転入・転出(障害福祉サービス・障害児通所支援)

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ID 1060891 更新日  2026年4月2日

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転入・転出について(障害福祉サービス・障害児通所支援を利用の方)

1)市外から宝塚市へ転入される方

1)受給者証の発行について

 転入前の市でサービスの受給者証が発行されていた方については、原則同じ内容で、転入日から前市で支給決定を受けていた期間までの受給者証を発行します。

 例)4月10日に宝塚市へ転入。転入前の市で、放課後等デイサービスの支給決定(支給決定量:15日/月、支給決定期間:1月1日~12月31日)を受けていた。
  →放課後等デイサービス(支給決定量:15日/月、支給決定期間:4月10日~12月31日)の受給者証を発行します。

 下記のような方は、転入前の市と同じ内容で決定できない可能性があるため、事前に担当者へご相談ください。
 (※障害福祉サービスや障害児通所支援は、全国共通の制度ですが、細かい運用において市町村ごとに異なる部分があります。)
 ・ヘルパー(居宅介護や重度訪問介護など)を利用していた方
 ・前市での支給決定量(日数や時間数)が、宝塚市のガイドラインの基準を超えている方
 ・介護保険サービスの対象者で、障害福祉サービスを併給されている方
 ・転入に伴い、新しいサービスの申請や支給量の追加を希望する方

2)計画相談支援について

(1)転入前に契約していた計画相談支援事業所が、転入後も引き続き担当する方
 新たに計画相談支援事業所探す必要はありません。
 受給者証の更新や変更(サービスの追加や支給量増)の申請をする際は、契約している計画相談支援事業所へ計画作成の依頼をしてください。

(2)転入に伴い計画相談支援事業所を変更される方、またはセルフプランだった方
 転入後、受給者証の更新や変更(サービスの追加や支給量増)の申請をする際は、原則、計画相談支援事業所が作成した計画の提出が必要です。
 計画相談支援事業所と利用契約を結び、計画の作成を依頼してください。
 ※その他個別の状況によりますが、サービスに関する相談や調整、申請をスムーズに行うためには、あらかじめ計画相談支援支援事業所と契約しておくことを推奨します。

 下記のリンク先のページに、宝塚市内の事業所の一覧を掲載しています。

3)窓口での手続き

障碍福祉課の窓口で、下記の書類をご記入いただきます。
 (1)サービスの支給申請書
 (2)他市照会のための同意書(宝塚市が受給者証を発行するために、転入前の市へ支給決定情報の照会を行います。)

※下記の書類があると、説明や手続きがスムーズになります。
 ・前市で申請の際に市役所へ提出した計画の写し
 ・前市で発行された受給者証の写し
 ・サービスの対象の根拠となった書類(障害者手帳や自立支援医療(精神通院医療)の受給者証を所持していない人)

2)宝塚市から市外へ転出される方

 転出後も引き続きサービスの利用を希望する場合は、転出先の役所の窓口で手続きをする必要があります。
 手続きについては市町村ごとに異なる部分もあるため、詳しくは転出先の市町村の窓口へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。