宝塚市自動車駐車場附置条例
宝塚市自動車駐車場附置条例の手続きについて(令和8年4月1日に一部条例改正しました)
宝塚市は、「宝塚市自動車駐車場附置条例」により、一定規模以上の建築物の用途に供する建築物を新築しようとする者に、駐車場の設置を義務付けています。
対象となる建築物と規模
| 建築物の用途 | 建築物の規模 | 駐車場の規模 |
|---|---|---|
| 1)住宅用途 | 5戸以上のもの | 住宅戸数の2分の1以上に相当する台数 |
| 2)特定用途 |
延べ面積が300平方メートルを超える もの |
建築物の延べ面積に対して300平方メートル ごとに1台 |
備考)駐車場の算定 1台未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする
1)住宅用途とは、「階層が3以上又は高さが9メートル以上の長屋又は共同住宅を、居住の用に供すること」をいう。
2)特定用途とは、「劇場、旅館、事務所、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、待合、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、水泳場、百貨店その他の店舗、病院、診療所、卸売市場、倉庫及び工場」をいう。
既存の長屋又は共同住宅における駐車台数の減台について【令和8年4月1日より】
宝塚市自動車駐車場附置条例の対象となっている既存の長屋又は共同住宅の駐車場のうち、次の要件を満たした駐車場については、届け出ることにより、駐車台数を減らすことができる規定を追加しました。
【要件】
1.駐車場の供用を開始して、3年を経過していること。
2.直近の過去3年間における、駐車場の最大利用台数かつ1台以上の規模となる駐車場を確保すること。
駐車場の設置場所の特例について【敷地外での駐車場の確保】
建築物の構造又は敷地の状態などにより、敷地内に必要な台数の駐車場が設置できない場合、おおむね200メートルの範囲内に月極駐車場などを契約していただくことで駐車場を設置したものとみなす規定があります。設置場所の特例を適用する場合は、届け出る際に理由書・誓約書及び敷地外駐車場の所在が分かる資料等も併せてご提出ください。
※敷地外に設置する駐車場台数が必要設置台数の1/2台を超える場合、事前に開発指導課までご相談ください。
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都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
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