〔開発まちづくり条例〕開発構想届の提出について
開発構想届の提出について

宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例〔開発まちづくり条例〕の規定により、次に掲げる開発事業の具体的な計画を策定しようとする前に、開発構想届を開発指導課に提出してください。
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開発まちづくり条例に規定する開発事業とは 、次に掲げる行為のいずれかに該当する行為(規則で定める行為を除く。)を行う事業です。
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「宅地造成等規制法(宅造法)」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。宝塚市では、令和7年3月31日をもって宅造法の運用を終了し、令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します。盛土規制法の運用開始日前後の許可等については、開発審査課の下記ページをご確認ください。令和7年4月1日からの開発構想届の対象(開発事業)については、引き続き開発指導課にお問い合わせください。
開発構想届の提出書類について
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開発構想届の提出書類について (PDF 118.0 KB)
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開発構想届 記入例(第1面、第2面、一戸建て住宅配置図) (PDF 118.0 KB)
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開発構想届 (Excel 28.5 KB)
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開発構想届 (PDF 127.0 KB)
提出書類
開発構想届 : 2部 (特定開発事業の場合は3部)
封筒〔指定確認検査機関宛通知書送付用〕 : 1通 [送付先の明記、切手貼付必要]
- 【参考封筒サイズ】定形封筒 角形2号 24センチメートル×33センチメートル
- 【切手金額】(開発構想届1部+通知書(A4)1枚)×届出数の重量相当の郵便料金
- 【備考】指定確認検査機関一覧に掲載の指定確認検査機関に建築確認申請書を提出される場合は、封筒をご用意していただく必要はありません。
封筒〔開発事業者(代理者)宛通知書送付用〕 : 1通 [送付先の明記、切手貼付必要]
- 【参考封筒サイズ】長形封筒 長形3号 12センチメートル×23.5センチメートル
- 【切手金額】通知書(A4)1枚×届出数の重量相当の郵便料金
- 【備考】開発構想届を複数件まとめて提出された場合は、1通の封筒に提出件数分の通知書をまとめて封緘しますので、封筒は1通のみご用意ください。なお、通知書を開発指導課窓口で受け取られる場合は、封筒をご用意していただく必要はありません。
添付図書及び明示すべき事項 [開発構想届に添付してください。]
| 添付図書の種類 | 明示すべき事項 |
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| 付近見取図 |
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| 配置図 |
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土地(地盤)の 現況平面図 現況断面図 計画平面図 計画断面図 |
※敷地内外の地盤高低差が軽微である場合は、配置図に断面図を併記することができます。 |
指定確認検査機関宛の封筒の提出を不要とする指定確認検査機関一覧
次に掲げる指定確認検査機関に建築確認申請書を提出される場合は、当該指定確認検査機関が通知書等送付用の封筒を用意されているため、開発構想届時に送付用の封筒を提出していただく必要はありません。
| 指定確認検査機関名 | 支店等名 |
|---|---|
| 株式会社 阪確サポート | |
| アール・イー・ジャパン 株式会社 | |
| 株式会社 ジェイネット | 尼崎本社・堺支所・神戸支所 |
| 株式会社 近確機構 | |
| 株式会社 兵庫確認検査機構 | 神戸支店・加古川支店・姫路支店 |
| ビューローベリタスジャパン 株式会社 | 神戸三ノ宮事務所・大阪事務所 |
| 株式会社 総合確認検査機構 | |
| 建築検査機構 株式会社 | |
| 株式会社 技研 | |
| 株式会社 確認検査機構トラスト | |
| 株式会社 国際確認検査センター | 大阪本店 |
| 株式会社 オーネックス | 寝屋川支店 |
| 株式会社 日本確認検査センター | |
| 株式会社 西日本住宅評価センター | 神戸支店・大阪支店 |
| 日本ERI 株式会社 | 神戸支店・大阪支店 |
| 関西住宅品質保証 株式会社 | |
| 株式会社 確認検査機構プラン21 | 橿原本店・奈良支店 |
| 株式会社 住宅性能評価センター | 関西事務所 |
| 株式会社 確認サービス | 大阪支社 |
地区まちづくりルールについて
- 開発まちづくり条例第32条第1項の規定により認定した地区まちづくりルールの適用区域内で開発事業を行うときは、当該地区まちづくりルールに配慮しなければなりません。
- 開発構想届を提出する際、まちづくりルールチェックシートに具体的な配慮内容を記入するとともに、配置図等に配慮内容を明記してください。
- 各地区まちづくりルールの内容及びまちづくりルールチェックシートは、次のページをご覧ください。
「地区まちづくりルール」の一覧
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認定 番号 |
地区まちづくりルールの名称 |
地区まちづくりルールを適用する区域 ※具体的な区域図については、各地区まちづくりルールの内容をご確認ください。 |
|---|---|---|
| 1 | 雲雀丘地区まちづくりルール | 雲雀丘1丁目、2丁目の各一部 |
| 2 | 野上地区まちづくりルール | 野上2丁目の一部、3丁目、4丁目の一部、5丁目、6丁目の一部 |
| 3 | 長尾台地区まちづくりルール | 長尾台1丁目、2丁目、切畑字長尾山の各一部 |
| 4 | ふじガ丘地区まちづくりルール | ふじガ丘、切畑字長尾山の各一部 |
| 5 | 中山桜台7丁目地区まちづくりルール | 中山桜台7丁目の一部 |
| 6 | 清荒神参道地区まちづくりルール | 清荒神1丁目、3丁目、5丁目の各一部 |
| 7 | 千種地区まちづくりルール | 千種1丁目、2丁目、4丁目、逆瀬川2丁目、社町の各一部、千種3丁目 |
| 8 | 仁川月見ガ丘地区まちづくりルール | 仁川月見ガ丘、仁川北3丁目の各一部 |
| 9 | 青葉台地区まちづくりルール | 青葉台1丁目、2丁目、逆瀬台6丁目の各一部 |
開発構想届の提出方法について
| 開発事業の内容 | 開発構想届の提出方法 |
|---|---|
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特定開発事業 |
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| 戸建専用住宅1棟の開発事業 |
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| 上記以外の開発事業 |
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特定開発事業とは
開発まちづくり条例に規定する特定開発事業とは、次のいずれかに該当する開発事業(戸建専用住宅1棟の開発事業を除く。)をいう。
- 開発事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
- 建築物で地階を除く階数が4以上のもの
- 建築物の高さが10メートルを超えるもの
開発構想届に係る通知までの処理期間について
開発まちづくり条例第9条第2項の規定による開発事業者への通知及び第10条の規定による指定確認検査機関への通知までの処理期間は次のとおりです。
戸建専用住宅1棟の開発事業
開発事業者宛通知〔開発構想に関する通知書〕
- 開発構想届受理後、7日~10日程度で発送
指定確認検査機関宛通知〔開発事業区域に関する通知書〕
- 開発構想届受理後、7日~10日程度で発送
戸建専用住宅1棟及び特定開発事業以外の開発事業
開発事業者宛通知〔開発構想に関する通知書〕
- 開発構想届受理後、2週間程度で発送
指定確認検査機関宛通知〔開発事業区域に関する通知書〕
- 開発構想届受理後、2週間程度で発送
特定開発事業〔開発まちづくり会議に付議しない特定開発事業〕
開発事業者宛通知〔開発構想に関する通知書〕
- 開発構想届受理後、2週間程度で発送
指定確認検査機関宛通知〔開発事業区域に関する通知書〕
- 開発まちづくり条例第21条第2項に規定する開発協定締結後に発送
特定開発事業〔開発まちづくり会議に付議する特定開発事業〕
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開発まちづくり会議に付議する特定開発事業は、次のいずれかに該当するものです。
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開発まちづくり会議のスケジュール
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毎月第2火曜日の前週の月曜日までの開発構想届の提出 ↓ 同月第2火曜日 開発まちづくり会議幹事会に付議 ↓ 同月第3火曜日 開発まちづくり会議に付議 |
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開発事業者宛通知〔開発構想に関する通知書〕
- 同月末頃交付
指定確認検査機関宛通知〔開発事業区域に関する通知書〕
- 開発まちづくり条例第21条第2項に規定する開発協定締結後に発送
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。