緊急輸送道路における道路の占用制限

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ID番号 1050582 更新日  2023年3月22日

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緊急輸送道路とは

 災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路のことをいいます。

緊急輸送道路における道路の占用制限について

 災害が発生した場合において、道路上に設置された占用物件が地震等で倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新たな電柱の占用を禁止又は制限いたします。

道路の種類、路線名及び占用を制限する区域

制限の対象とする占用物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の時期より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)が占用制限の対象です。

 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外にただちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。

占用を制限する理由

 災害が発生した場合、電柱の倒壊により緊急輸送車両等の通行や住民の避難が妨げられ被害が拡大することを防止するため、緊急輸送道路占用を制限します。

占用制限の開始時期

令和5年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

都市安全部 道路管理課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2093(明示、地籍成果証明担当)
   0797-77-2094(交通安全施設、道路維持、補修担当) 
   0797-77-2095(街路灯担当)
   0797-77-2101(公共用地の取得)
   0797-62-8090(道路占用、道路承認工事、開発事業における道路に関すること)
   0797-62-8131(住居表示)
ファクス:0797-77-2102
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