特別用途地区

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ID番号 1009145 更新日  2022年2月1日

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特別用途地区

用途地域内において、特別の目的から特定の用途の利便の増進、または環境の保護等を図るために定めるもので、用途地域制度を補完するものです。

なお、特別用途地区の都市計画では、「種類、位置、区域」を定め、具体的な制限等については、建築基準法第49条に基づく地方公共団体の条例で定めるものです。

宝塚市では、武庫川下流部両岸の既成市街地の準工業地域、工業地域において、工業の利便や既存工業の保護等と住居環境の保全との調和を図るため、平成8年(1996年)2月13日に小浜2丁目の一部と高松町、御所の前町、末成町の各一部において特別工業地区を決定し、現在6地区で地区別工業地区を決定しています。

各地区の区域の概要については、それぞれの項目の添付ファイルをご覧ください。

特別工業地区の決定状況は下記添付ファイル項目の「位置の概要」をご覧ください。

なお、具体的な制限等については、建築基準法第49条に基づく地方公共団体の条例で定めており、その「主な制限内容」は次のとおりです。

決定年月日:平成8年(1996年)2月13日

小浜2丁目地区
特別工業地区

  • 位置:小浜2丁目の一部
  • 面積:3.0ヘクタール

主な制限内容

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  2. ホテル又は旅館
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  4. カラオケボックスその他これに類するもの
  5. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの
  6. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  7. 危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場(建築基準法別表第2(り)項第3号に規定する事業を営む工場)
  8. 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵又は処理に供するもので、その危険物の量がやや多い施設(建築基準法別表第2(り)項第4号に規定する建築物)

決定年月日:平成8年(1996年)2月13日

高松町・御所の前町・末成町地区
特別工業地区

  • 位置:高松町、御所の前町、末成町の各一部
  • 面積:9.4ヘクタール

主な制限内容

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  2. ホテル又は旅館
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  4. カラオケボックスその他これに類するもの
  5. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの
  6. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  7. 危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場(建築基準法別表第2(り)項第3号に規定する事業を営む工場)
  8. 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵又は処理に供するもので、その危険物の量がやや多い施設(建築基準法別表第2(り)項第4号に規定する建築物)

決定年月日:平成15年(2003年)2月5日(変更年月日:平成19年(2007年)4月10日)

末成町・高司・美幸町地区
特別工業地区

1種(工業地域)

位置:高司4丁目、5丁目の各一部

面積:12.6ヘクタール

主な制限内容

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3. 畜舎(床面積が50平方メートル以下で建築物に付属するものを除く。)

2種(準工業地域)

  • 位置:末成町、高司5丁目、美幸町の各一部
  • 面積:7.2ヘクタール
主な制限内容

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  2. ホテル又は旅館
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  4. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの
  5. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  6. 別表1に掲げる事業を営む工場
  7. 畜舎(床面積が50平方メートル以下で建築物に付属するものを除く。)

決定年月日:平成15年(2003年)8月12日

亀井町・高松町地区
特別工業地区

  • 位置:亀井町、高松町の各一部
  • 面積:10.1ヘクタール

主な制限内容

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  2. ホテル又は旅館
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  4. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの
  5. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  6. 畜舎(床面積が50平方メートル以下で建築物に付属するものを除く。)

決定年月日:平成15年(2003年)8月12日

安倉西・安倉南・金井町地区
特別工業地区

  • 位置:安倉西、安倉南、金井町の各一部
  • 面積:14.8ヘクタール

主な制限内容

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. ホテル又は旅館
  2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  4. 畜舎(床面積が50平方メートル以下で建築物に付属するものを除く。)
別表1
番号 内容
1 玩具花火の製造
2 セルロイドの加熱加工又は機械のこごりを使用する加工
3 絵具又は水性塗料の製造
4 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
5 骨炭その他動物質炭の製造
6 せっけんの製造
7 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
8 手すき紙の製造
9 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
10 ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
11 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
12 骨、角、きば、ひずめ又は貝殻の引割りで原動機を使用するもの
13 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
14 レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットをこえる原動機を使用するもの
15 墨、懐炉灰又はれん炭の製造
16 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備室 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
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