資源ごみの持ち去りは禁止されています

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ID番号 1000306 更新日  2024年4月12日

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ごみステーションに出された資源ごみの持ち去り行為の禁止を規定した「宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例」を平成24年(2012年)10月1日より施行しています。

条例改正の趣旨、目的及び背景

近年、市内においてごみステーションに出された資源ごみを勝手に持ち去る行為が多発しています。
「持ち去り行為」は市民のみなさまのごみ減量・分別意識に影響を及ぼすとともに、ごみステーションのごみが散乱したり、深夜早朝に騒音が発生したり、通学時間帯での車の乱暴運転などの苦情も寄せられております。

このような状況のなか、現行の法令では、資源ごみを持ち去る行為を規制する根拠がないため、公募市民、事業者代表、公共的団体代表、知識経験者などから構成されている「宝塚市廃棄物減量等推進審議会」で議論いただき、「市内における資源ごみ持ち去り行為への対策について」という答申の中で、持ち去り禁止の条例化が要望されました。

これを受けて、持ち去り業者への抑止効果を狙い、「宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例」を改正しました。

条例改正の概要

  1. 市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた者以外の者による、ごみステーションに出された一般廃棄物のうち、資源ごみの持ち去り行為を禁止。
  2. 市長は、持ち去り行為を行った者に対して、指導し、禁止命令を出すことができる。
  3. 市長は、禁止命令に従わなかった者を公表することができる。

印刷用は以下をご覧ください。

施行日

平成24年(2012年)10月1日

その他

今回の条例改正は、持ち去り行為を抑止的効果を狙ったものであり、資源ごみの持ち去り対策としては、今回の条例改正だけでなく、集団回収の拡充、持ち去り禁止看板の貸出等、複合的な施策により対応していきたいと考えています。

市民の皆さまへ

市民の皆さまが、持ち去り行為者に直接注意をしたり、車両等を静止したりするのはトラブルや事故の恐れがありますので行わないようにしてください。

持ち去り行為を確認したときはクリーンセンター管理課へ下記の情報をお寄せください。情報をもとにパトロールを実施します。

  • 持ち去り行為があった日時
  • 持ち去り行為があった場所(ごみステーションの所在地など)
  • 持ち去った品目(新聞紙、缶 など)
  • 持ち去り車両のナンバーなど

「資源ごみの持ち去り行為禁止」プレートの活用を

市では、「資源ごみの持ち去り行為禁止」プレートを作製していますので、ご利用ください。

詳しくは下記をご覧ください。

「前日出し」はおやめください

収集日の午前8時までにお出しください。資源が前日から出されている環境は、持ち去りやすくなっています。夜間の持ち去り行為防止や、放火による火災防止のためにも「前日出し」はお止めください。

参考 宝塚市に出した資源ごみであるという意思表示をする

持ち去り禁止の看板を設置するなど、市民の皆様が資源ごみの持ち去りを許さない意思表示を行うことは、特に集団回収の持ち去り防止に効果があります。

不要になった紙や広告の裏などを利用して新聞紙の上に明示し、紐などでしっかり結んでください。

意思表示用紙1

意思表示用紙2

集団回収にご参加ください

市では、持ち去り行為防止に有効な対策として、集団回収を推奨しています。5世帯以上又は10人以上から登録して始められ、市から奨励金も支払われますので、ぜひ取り組んでみてください。
集団回収や宝塚市再生資源集団回収奨励金については以下のページをご覧ください。

集団回収は市のごみ収集事業とは異なり、自治会等の回収団体と回収業者が個別に契約して実施しているため、今回の条例改正の追加条項適用除外となります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 クリーンセンター管理課
〒665-0827 宝塚市小浜1丁目2番15号
電話:0797-87-4844 ファクス:0797-81-1941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。