地区計画の区域内における行為の届出書
- 対象者
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- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
都市計画法第58条の2及び都市計画法施行令第38条の4の規定に基づき、地区計画の区域内で建築等の行為を行う場合は、その行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。
- 申請手続の流れ
- 届出の受付
- 市役所で審査
- 受理書の交付
- 処理期間のめやす
提出後、1週間程度で処理は完了いたします。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
届出の申請は、都市計画課で受付しております。(申請用紙は当課窓口でも配布しております。)
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
両面 、 2ページ目は裏面様式第1号「地区計画の区域内における行為の届出書」(表紙・裏面)、様式第2号「地区計画の区域内における行為の届出受理書」の計3ページとなっています。地区計画のルールに適合している場合は、様式第2号の図書をお返しします。
また、様式第1号の裏面には代理人等の連絡先、添付図書等を記載していますので、両面でプリントしてください。 - 申請書記入上の注意
様式第1号の裏面の注意事項及び「記入要領」を参考に作成してください。
- その他
この届出は他法令の規定に基づく建築確認申請等に先立ち、手続きをお願いしていますので、ご理解ください。
また、市街化調整区域内の地区や都市景観形成地域に指定されている地区については、併せてそれらに係る申請が必要です。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市整備室 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁2階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。