地区計画の区域内における行為の届出書
- 対象者
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- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
都市計画法第58条の2及び都市計画法施行令第38条の4の規定に基づき、地区計画の区域内で建築等の行為を行う場合に必要な届出です。
- 申請手続の流れ
- 届出の受付
- 市役所で審査
- 受理書の交付
- 処理期間のめやす
受付から協議・決裁が完了するまで、約1週間かかります。
(提出内容に不備等がない場合)
- 申請について
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届出書の提出部数は、2部(正1部、副1部)。
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【正本】様式第1号(届出書)および【副本】様式第2号(届出受理書)のそれぞれに必要書類を添付してください。
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当該行為に着手する30日前までに、都市計画課窓口へご提出ください。
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- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 、 両面 、 2ページ目は裏面入力フォームに入力後、【印刷用】正本及び副本を印刷してください。
正本には代理人等の連絡先記入欄、添付図書等を記載していますので、両面でプリントしてください。 - 申請書記入上の注意
- 届出書および委任状については押印不要です。
- その他
市街化調整区域内の地区や景観計画特定地区及び都市景観形成地域に指定されている地区、及び一定規模以上の行為をされる場合については、併せてそれらに係る申請が必要です。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。