景観形成地区・地域内行為申請書
- 対象者
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- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
都市景観形成地域内において、区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする場合に必要な申請です。
- 申請手続の流れ
- 届出の受付
- 市役所で審査
- 受理書を交付します。
- 処理期間のめやす
受付から協議・決裁が完了するまで、約1週間かかります。
(提出内容に不備等がない場合)
- 申請について
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- 申請書の提出部数は、2部(正1部、副1部)。
- 当該行為に着手する日の30日前までに、都市計画課窓口へ提出してください。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 、 両面 - 申請書記入上の注意
申請書および委任状については、現在押印不要となっています。
(申請書には「印」の記載がありますが、押印は無くても問題ありません。)
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。