都市景観
景観の届け出について
「景観形成の方針・指針」に関する協議を行うための手続きです。
景観計画特定地区内の行為において、「景観形成の方針・指針」に関する協議を行うための手続きです。
「景観形成基準」に関する適合確認を行うための手続きです。
都市景観条例及び景観法に基づく届出に関する情報の公開を行ないます。
宝塚市景観審議会(デザイン協議部会)へ附議する案件に使用してください。
届出の対象となる行為が完了したときに届出を行うための手続きです。
都市景観形成地域内において、区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする場合に申請してください。
屋外広告物の申請について
広告物の表示・設置等の許可又は許可期間の更新を受けようとする場合に申請してください。
許可を受けた広告物について、その許可期間を更新しようとする場合は、この報告書を申請書に添付してください。
許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者が、その広告物等を管理者する者を置いたときは、届け出が必要です。
許可を受けた広告物等について、その取り付けを完了したときは、この完了届を提出してください。
次の場合に届け出が必要です。
1.許可を受けた広告物等を表示し、又は設置する者に変更があった場合
2.許可を受けた広告物等を表示し、又は設置する者及び当該広告物を管理する者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合
兵庫県屋外広告物条例第7条第1項に規定する広告物については、この届出が必要です。
兵庫県屋外広告物条例第7条第2項に該当する広告物について、この届出が必要です。
許可を受けた広告物を除却した時、又は滅失した場合にこの届け出が必要です。
違反広告物除却市民ボランティアの申請等について
新しく違反広告物除却市民ボランティア活動団体の認定を受けようとする場合、申請が必要です。
違反広告物除却市民ボランティア活動団体認定期間の更新をしようとする場合、申請が必要です。
団体名、代表者、ボランティア活動員など、違反広告物除却市民ボランティア活動団体の認定内容に変更が生じた場合、申請が必要です。
違反広告物除却市民ボランティア活動団体を廃止する場合、届出が必要です。
違反広告物除却市民ボランティア活動団体が除却活動を行う場合、事前に通知書の提出が必要です。