一定規模以上開発等届出書
- 対象者
-
- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
一定規模以上の行為において、都市景観条例第17条第1項に基づく「景観形成の方針・指針」に関する協議及び景観法第16条第1項に基づく「景観形成基準」に関する適合の確認を行うための手続きです。
- 申請手続の流れ
- 届出の受付
- 市役所で協議・決裁
- 「協議済通知書」及び「適合通知書」を発行します。
- 処理期間のめやす
受付から協議・決裁が完了するまで、約1週間かかります。
(提出内容に不備等がない場合)
- 申請について
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- 届出書の提出部数は、2部(正1部、副1部)。
- 当該行為に着手する日の30日前までに、都市計画課窓口へ提出してください。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 、 両面1-2ページ目は都市景観条例に基づく届出書、3-4ページ目は景観法に基づく届出書となっています。
- 申請書記入上の注意
- 該当する届出項目に「レ」を記載すること。
- 行為の種類については、該当する全ての行為に「レ」を記載すること。
- 地域・地区の名称については、景観計画において定められた地域名を記載すること。景観計画特定地区の区域内にあっては、景観計画で定められた地域名に加え、景観計画特定地区の地区名を記載すること。
- 設計又は施行方法については、景観計画又は景観計画特定地区において定められている基準に照らして、必要な事項のみ記載すること。
- 届出書および委任状については押印不要。
- その他
以下のページを参照の上、届出概要書(1部)を併せてご提出ください。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。