行為完了届出書
- 対象者
-
- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
都市景観条例第20条第1項に基づき、届出の対象となる行為が完了したときに届出を行うための手続きです。
- 申請手続の流れ
- 申請の受付
- 市役所で適合確認・決定
- 処理後届出書を1部返却します。
- 処理期間のめやす
受付から決裁が完了するまで、約1週間かかります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
- 届出書の提出部数は、2部(正1部、副1部)。
(注)添付する関係図書 - 完了後の状況を示すカラー写真
- 届出書の提出部数は、2部(正1部、副1部)。
- 申請用紙名称
- 申請書記入上の注意
- 該当する届出項目に「レ」を記載すること。
- 行為の種類については、該当する全ての行為に「レ」を記載すること。
- 地域・地区の名称については、景観計画において定められた地域名を記載すること。景観計画特定地区の区域内にあっては、景観計画で定められた地域名に加え、景観計画特定地区の地区名を記載すること。
- 設計又は施行方法については、景観計画又は景観計画特定地区において定められている基準に照らして、必要な事項のみ記載すること。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。