景観計画区域内行為届出書
- 対象者
個人又は団体、事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
景観法第16条第1項に基づき、「景観形成基準」に関する適合確認を行うための手続きです。
- 申請手続の流れ
- 届出の受付
- 市役所で適合確認・決裁
- 適合通知書を発行します。
- 処理期間のめやす
受付から適合確認・決裁が完了するまで、約1週間かかります。
なお一定規模以上開発等届出又は景観計画特定地区内行為届出による協議結果通知書の添付が必要です。- 申請場所・方法、担当部署の備考
- 届出書の提出部数は、2部(正1部、副1部)。一定規模以上開発等届出又は景観計画特定地区内行為届出に添付した書類と兼ねることができる。
- 当該行為に着手する日の30日前までに提出してください。
- 申請用紙名称
- 申請書記入上の注意
- 該当する届出項目に「レ」を記載すること。
- 行為の種類については、該当する全ての行為に「レ」を記載すること。
- 地域・地区の名称については、景観計画において定められた地域名を記載すること。景観計画特定地区の区域内にあっては、景観計画で定められた地域名に加え、景観計画特定地区の地区名を記載すること。
- 設計又は施行方法については、景観計画又は景観計画特定地区において定められている基準に照らして、必要な事項のみ記載すること。
- 届出書および委任状については押印不要。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
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