届出概要書
- 対象者
個人又は団体、事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
都市景観条例第23条に基づき都市景観条例及び景観法に基づく届出に関する情報の公開を行ないます。
- 申請手続の流れ
一定規模以上開発等届出、景観計画特定地区内行為届出の際に提出が必要です。
- 処理期間のめやす
適合通知書の発行と共に窓口での閲覧が可能となります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
提出部数は、1部。協議による変更等が生じた場合は、修正が必要です。
(注)添付する図書(A4):付近見取図(2,500分の1)、配置図、建築物等の立面図又は透視図- 申請用紙名称
- 申請書記入上の注意
- 該当する届出項目に「レ」を記載すること。
- 行為の種類については、該当する全ての行為に「レ」を記載すること。
- 地域・地区の名称については、景観計画において定められた地域名を記載すること。景観計画特定地区の区域内にあっては、景観計画で定められた地域名に加え、景観計画特定地区の地区名を記載すること。
- 設計又は施行方法については、景観計画又は景観計画特定地区において定められている基準に照らして、必要な事項のみ記載すること。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。