(22)少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書
- 対象者
個人又は団体、事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(市火災予防条例第38条)及び指定可燃物(市火災予防条例第41条)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、届出が必要です。
- 申請手続の流れ
届出しようとするときは、届出書を消防本部予防課又は、西消防署・東消防署に2部提出して下さい。
- 処理期間のめやす
届出の内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、副本を交付します。原則即日交付しますが、場合によっては、現場調査し後日交付します。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
届出しようとするときは、届出書を消防本部予防課又は、西消防署・東消防署に2部提出して下さい。設置場所等によって、届出場所が異なります。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4、縦 - 申請書記入上の注意
付近見取図、配置図、設備明細図その他必要な書類を添付してください
- その他
2部提出してください。
郵送およびファクスは不可とします。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
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