(22)少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書

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ID 1004386 更新日  2021年4月6日

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対象者

個人又は団体、事業者

申請方法

担当部署

申請事務の内容

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(市火災予防条例第38条)及び指定可燃物(市火災予防条例第41条)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、届出が必要です。

申請手続の流れ

届出しようとするときは、届出書を消防本部予防課又は、西消防署・東消防署に2部提出して下さい。

処理期間のめやす

届出の内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、副本を交付します。原則即日交付しますが、場合によっては、現場調査し後日交付します。

申請場所・方法、担当部署の備考

届出しようとするときは、届出書を消防本部予防課又は、西消防署・東消防署に2部提出して下さい。設置場所等によって、届出場所が異なります。

申請用紙名称
印刷時の注意
次の形式で印刷してください。
A4、縦
申請書記入上の注意

付近見取図、配置図、設備明細図その他必要な書類を添付してください

その他

2部提出してください。
郵送およびファクスは不可とします。


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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。