(22)少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書
- 対象者
-
- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(市火災予防条例第38条)及び指定可燃物(市火災予防条例第41条)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、届出が必要です。
- 申請手続の流れ
届出しようとするときは、届出書を消防本部予防課又は、西消防署・東消防署に2部提出して下さい。
- 処理期間のめやす
届出の内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、副本を交付します。原則即日交付しますが、場合によっては、現場調査し後日交付します。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
届出しようとするときは、届出書を消防本部予防課又は、西消防署・東消防署に2部提出して下さい。設置場所等によって、届出場所が異なります。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
-
次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 - 申請書記入上の注意
付近見取図、配置図、設備明細図その他必要な書類を添付してください
- その他
2部提出してください。
郵送およびファクスは不可とします。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
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