火災損害届(車両・船舶・航空機)
- 対象者
-
- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
-
- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
消防法第34条に基づき、火災による損害を届出するために提出するものです。
火災損害届の様式は、り災物件に応じて異なりますので詳しくは担当部署に確認してください。
別途、り災物件明細書の添付が必要な場合があります。- 申請手続の流れ
- 受理
- 内容確認
- 処理期間のめやす
1日
- 申請場所・方法、担当部署の備考
この届出がなければ、り災の証明書を発行できない場合があります。
火災により建物等がり災した場合、り災した日から起算して5日以内に火災発生地を管轄する消防署又は出張所へ提出してください。
ご不明な点は事前に下記消防署又は出張所にお問い合わせください。署所名 電話番号 西消防署 0797-73-1969 南部出張所 0797-71-0119 栄町出張所 0797-86-6151 宝松苑出張所 0797-72-0119 東消防署 0797-88-0119 雲雀丘出張所 072-759-3900 米谷出張所 0797-87-1019 中山台出張所 0797-89-5019 西谷出張所 0797-91-1289 - 申請用紙名称
- 印刷時の注意
-
次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 、 両面長編閉じ
- その他
郵送での提出は可能ですが、事前に担当者と内容確認を行ってください。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 警防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1946(警防担当) 0797-73-1949(機械担当・救助担当)
ファクス:0797-77-3951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。