(31)令8区画に関する判定書
- 対象者
事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
消防法施行令第8条第1項に定める区画を形成し、消防用設備等の設置及び維持管理の基準の適用について、区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなす場合に本様式を用いて判定してください。
●新築の建築物の場合は確認申請に添付してください。
●既存の防火対象物の場合は、防火対象物使用開始届出書に添付してください。
- 申請手続の流れ
1.判定書の受付
2.担当課で審査
3.現地検査
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4、縦
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。