特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
- 対象者
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- 事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書 (水質汚濁防止法第5条第1項又は第3項)
同法に基づく特定施設、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下、「特定施設等」という。)を設置しようとするときは、設置の工事着手日の60日前までに届出を行う必要があります。
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届出書 (同法第6条第1項又は第2項)
法改正等で新たに特定施設等が追加され、該当する特定施設等を既に設置している場合は、当該施設が特定施設等になった日から30日以内に届出を行う必要があります。
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)変更届出書(同法第7条)
特定施設等の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統に変更がある場合、60日前までに届出を行う必要があります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
- 環境部 環境エネルギー課
- 届出上の注意事項
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- 届出書の提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 必要な添付書類
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- 工場付近見取図(主要河川等への放流経路を含む)
- 工場内の配置図(主要な施設の配置図を含む)
- 施設の操業系統図
- 工場内排水経路図(排水口の位置図を含む)
- 汚水処理施設の構造図
- 汚水処理施設の処理系統図 等
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
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