特定施設使用廃止届出書(水質)
- 対象者
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- 事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 電子申請が可能です。
- 申請事務の内容
水質汚濁防止法第10条に基づいて、特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したとき、その日から30日以内に届出を行う必要があります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
- 環境部 環境エネルギー課
- 届出上の注意事項
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- 届出書の提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 必要な添付書類
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- 使用を廃止した特定施設の配置図
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 - その他
電子申請を利用される場合は、以下のリンクをご参照ください。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。