【県条例】承継届(水質)
- 対象者
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- 事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 電子申請が可能です。
- 申請事務の内容
兵庫県環境の保全と創造に関する条例第43条第4項に基づき、特定施設等の設置についての届出をした者から、施設の譲渡や相続等により届出をした者の地位を承継したときは、承継した日から30日以内に届出を行う必要があります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
- 環境部 環境エネルギー課
- 届出上の注意事項
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- 届出書の提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 承継者と被承継者の関係を示す書類(登記簿・契約書等の写し等)の提出が必要となることがあります。
- 必要な添付資料
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承継した施設の一覧
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承継した施設の設置場所を示す図面
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その他、承継に関する資料等を必要に応じて添付
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- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 - その他
電子申請を利用される場合は、以下のリンクをご参照ください。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。