【県条例】特定施設等設置(変更)届(水質)
- 対象者
事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
兵庫県環境の保全と創造に関する条例第43条第1項に基づき、特定施設等を設置しようとするとき、又は条例第44条に基づき、設置した特定施設等の構造や汚水の処理の方法等について変更するときは、特定施設等の設置又は変更の工事着手日の60日前までに届出を行う必要があります。
なお、変更届が必要となる変更事項は、以下のとおりです。
・施設の種類、構造及び配置
・施設の使用及び管理の方法
・汚水の処理の方法
- 申請場所・方法、担当部署の備考
- 環境部 環境エネルギー課
- 届出上の注意事項
-
- 届出書の提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 必要な添付書類
-
(変更届については、以下のうち、変更に関するものを添付してください)
- 工場付近見取図(主要河川等への放流経路を含む)
- 工場内の配置図(主要な施設の配置図を含む)
- 施設の操業系統図(フローシート)
- 工場内排水経路図(排水口の位置図を含む)
- 汚水処理施設の構造図
- 汚水処理施設の処理系統図(フローシート)
- 用水及び排水の系統
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。