認可地縁団体における告示事項や規約の変更について
- 対象者
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- 個人又は団体の方(市内の方のみ)
- 認可地縁団体の代表者
- 申請の種類
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- 窓口での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
認可地縁団体の告示事項や規約の変更
- 申請手続の流れ
(1)認可地縁団体の告示事項や規約に変更があった場合は、以下添付ファイル「告示事項や規約に変更があった場合に必要となる書類について」を参考に、届出書等へ記載し、必要書類を添付のうえ、市民協働推進課の窓口へ持参(または郵送)してください。
(2)届出受付後、内容に不備がなければ、1週間程度で告示文書を市役所前の掲示場へ掲示して公示するとともに、市HPへ内容を掲載し、認可地縁団体の代表者へ通知文を送付します。
- 処理期間のめやす
届出受付後、1週間程度
※告示文書は、市役所前の掲示場に掲示して公示します。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
市民協働推進課の窓口へ持参または郵送
※届出書の様式等は以下の添付ファイルをダウンロードしてお使いください。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民協働推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2051 ファクス:0797-77-2086
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