認可地縁団体の印鑑登録について
- 対象者
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- 個人又は団体の方(市内の方のみ)
- 認可地縁団体の代表者
- 申請の種類
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- 窓口での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
認可地縁団体の印鑑登録
- 申請手続の流れ
(1)不動産の登記等で認可地縁団体の印鑑登録を行う必要がある場合は、「認可地縁団体印鑑登録申請書」及び「認可地縁団体印鑑登録原票」へ記入のうえ「申請者の個人印鑑の印鑑登録証明書」を添付し、市民協働推進課へ持参もしくは郵送してください。
(2)届出受付後、1週間以内に印鑑登録を完了します。印鑑登録後、認可地縁団体印鑑登録証明書を発行することができます。
- 処理期間のめやす
届出受付後、1週間以内
- 申請場所・方法、担当部署の備考
市民協働推進課の窓口へ持参または郵送
※申請書の様式等は以下の添付ファイルをダウンロードしてお使いください。
- 申請書記入上の注意
<登録資格>
登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者です。
ただし、次の者が選任されている場合は当該者となります。
・職務代行者
・仮代表者
・特別代理人
・清算人
<登録印鑑>
登録できる印鑑は1団体1個に限ります。
※登録できない印鑑は以下のとおり。
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
・印影を鮮明に表しにくいもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
・認可地縁団体の名称又は代表者の氏名、氏若しくは名のいずれも表されていないもの
・他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
・個人の印鑑と同一のもの
・その他市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるもの
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民協働推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2051 ファクス:0797-77-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。