出産・育児 よくある質問

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ID番号 5000207 更新日  2023年4月1日

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質問国民健康保険に加入しています。出産時に保険から給付がありますか。

回答

国民健康保険に加入されている方が出産された場合、「出産育児一時金」の支給制度があります。
世帯主の方から申請手続きをしていただきます。
妊娠4か月以上(12週以上)の流産・死産の場合であっても支給されます。
支給額は50万円(医療機関が産科医療補償制度に加入していない場合は48.8万円)です。
国民健康保険に加入してから6ヶ月以内の出産の場合、支給出来ないことがあります。(前の会社の社会保険等から支給される可能性があるため)

出産育児一時金は、原則国民健康保険から医療機関等に直接支払います。(これを直接支払制度といいます。)
加入者(出産者)は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額を、医療機関等に支払います。
出産費用が50万円(又は48.8万円)に満たなかった場合は、出産育児一時金から出産費用を差し引いた金額を、国民健康保険から世帯主の口座に支給します。

なお、直接支払制度を希望しない場合は、以下の書類を提出してください。
加入者(出産者)は出産費用を医療機関等に全額支払い、後日国民健康保険から世帯主の口座へ出産育児一時金を支給します。
・出産者の国民健康保険被保険者証
・出産費用の領収書、明細書(直接支払制度を利用していない旨の表記が必要)
・分娩を証明するもの(母子健康手帳、死胎埋火葬許可証など)
・産科医療補償制度登録証(出産費用の明細書に記載されていれば省略可)
 

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。