宝塚市中小企業振興資金(起業家等支援資金)融資あっせん制度

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ID 1002725 更新日  2026年6月15日

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起業家等に行う融資のあっせんにより、宝塚市内で事業を営んでいる中小企業者の健全な発展を支援するため、兵庫県信用保証協会及び取扱金融機関と連携して、事業に必要な資金の融資あっせんを行っています。計画的にご活用下さい。

融資あっせんの手順

※申込みをご検討の際は、必要書類提出前に、商工勤労課までご連絡ください。 

  1. 申込者は市商工勤労課へ申込書類を提出
  2. 市で審査のうえ、取扱金融機関へ送付
  3. 取扱金融機関で審査のうえ、兵庫県信用保証協会へ信用保証委託申込
  4. 兵庫県信用保証協会で書類・面接等審査
  5. 兵庫県信用保証協会から取扱金融機関へ保証書を送付
  6. 取扱金融機関から申込者へ融資実行
  7. 借入金の償還

融資申込のできる者

  1. 市内で起業(起業から1年未満を含む)する者
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 信用保証協会の保証対象に該当する者
  4. 許可、認可等を必要とする業種については、当該許可、認可を受けていること
  5. 宝塚商工会議所が創業支援等事業計画に基づき開催する創業支援セミナーを受講する、若しくはそれに相当する起業指導、又は公的機関が実施する講座等を受けていること
  6. 宝塚商工会議所、金融機関又は市が認定する起業家等支援施設等の支援を受け事業計画等を策定していること
  7. 資金調達を必要とする事業計画が妥当であり、融資を受けた金額の返済について充分な能力を有すること

保証対象中小企業者の規模

業種 資本金 従業員数
製造業、建設業、運送倉庫業、不動産業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
  1. 資本金または常時使用する従業員数のいずれかが該当すれば対象となります。
  2. 兼業の場合における中小企業の規模は主たる事業で判定します。
  3. 個人営業の場合、資本金は関係なく、従業員数で確認します。

融資制度及びその条件

起業家等支援資金

融資対象
起業家等で市長が認めた者
資金使途
運転資金
設備資金
貸付限度額
500万円以内
貸付利率
年0.6%(固定)
貸付期間
5年以内
返済方法
元金均等分割払
1年据置可
担保
必要により有担保
保証人
保証協会の定めるところによる

取扱金融機関

池田泉州銀行 逆瀬川支店

       宝塚支店

       仁川支店

       売布支店

       中山台支店

       山本支店

       宝塚駅前支店

申込時必要な書類

  • 宝塚市中小企業振興資金融資あっせん申込書
  • 信用保証委託申込書
  • 印鑑証明書(法人の場合は法人印、法人代表者印の両方)
  • 暴力団排除に関する誓約書
  • 事業計画書
  • 宝塚商工会議所の相談履歴証明書若しくは創業セミナーの修了証、又はeラーニング修了証等
  • 既に起業している場合は、履歴事項全部証明書(法人)又は開業届(個人事業)等
  • 資金使途が設備資金の場合は、見積書及び、カタログ
  • 許認可が必要な業種については、営業許可書または、免許証等

※融資あっせん申込書は原本、それ以外は写しを1部ご提出ください。ただし、各種証明書は有効期限内のものに限ります。

連帯保証人

  • 個人企業:原則として不要
  • 法人企業:原則として代表者のみ

信用保証協会

信用保証協会は中小企業者が事業に必要な資金を借り入れる際、その公的な保証人となり、事業の健全な発展を支援することを目的とした「信用保証協会法」に基づく法人です。

信用保証料

融資を受けようとする者は、保証協会の定める保証料を納める必要があります。

保証の対象とならない主な業種・資金

商工業者のほとんどが保証対象となりますが、保証対象とならない主な業種は下表のとおりです。

業種詳細一覧
業種
農業・林業・漁業・養殖業  
金融保険業 賃金業、質屋、商品券売買業など
その他 政治・経済・文化団体・学校法人など

保証対象外業種の詳細については兵庫県信用保証協会にお問い合わせください。 

設備資金について

融資申込時において、すでに工事の着手(設備の購入や車両の発注等)や資金の支払等をされている場合は、融資を受けられません。融資の実行前に融資対象である設備支払を行った場合には、その融資は実行されなくなります。

条件を満たした場合、本融資あっせんに係る利子を3年間補助します!

起業融資活用者利子補給金

起業融資活用者利子補給金を受け取るためには下記条件を満たすことが必要です。

・本融資あっせん制度もしくは兵庫県及び日本政策金融公庫の創業者のための融資を利用すること

・商工会議所が創業者に対して行う個別指導、または創業支援セミナーを受講済みであること

・融資実行日、開業届提出日、法人登記日の最も早い日付より12か月以内に申請すること

詳細はHPもしくは商工勤労課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。