中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)の認定事務
セーフティネット保証について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
注意事項
・認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
・認定の有効期限:認定日から30日間
・認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
申込手続
・必要書類を宝塚市役所商工勤労課へ提出してください。
・押印はすべて実印でお願いいたします。
・認定書は、最短で翌営業日の13時以降に引き取りが可能です。
本市でよく利用されている保証制度
第4号認定 突発的災害(自然災害等)
指定期間 新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日~)
現在新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和5年10月1日以降、資金使途が借換目的のみに限定されました。
申請の際は、最新の様式をご利用ください。
セーフティネット保証4号の適用について(新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症の流行により、宝塚市がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。
本制度を設置したことにより、これらの新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受け、経営の安定に支障が生じている中小企業者が市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(100%保証)が利用可能となります。
認定要件 (以下の要件をすべて満たすもの)
(1)宝塚市において1年以上継続して事業を行っている者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、
・原則として最近1か月間の売上高が、前年同月に比べて20%以上減少している
・その後2か月間を含む3か月間の売上高が、前年同期に比べて20%以上減少すると見込まれる
必要書類
(1)認定申請書
(2)申請書に記入した売上高等がすべて確認できる書類等
(3)業種・所在地が確認できる書類
・確定申告書の写し、商業登記簿謄本の写し、取り扱い商品等を疎明できる書類
(4)金融機関の方など代理の方が来られる場合は委任状(様式任意)
第5号認定 業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
※最新の指定業種は、下記のリンクをご覧ください。
対象事業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- 第5号_説明文 (PDF 76.4KB)
- 第5号(イ)-1 (Word 48.0KB)
- 第5号(イ)-2 (Word 48.0KB)
- 第5号(イ)ー3 (Word 51.5KB)
- 委任状 (PDF 63.7KB)
その他保証制度
- セーフティネット保証制度第1号(連鎖倒産防止)(外部リンク)
- セーフティネット保証制度第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(外部リンク)
- セーフティネット保証制度第3号(突発的災害(事故等))(外部リンク)
- セーフティネット保証制度第6号(取引金融機関の破綻)(外部リンク)
- セーフティネット保証制度第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)(外部リンク)
- セーフティネット保証制度第8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
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