中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)の認定事務
新市長就任に伴い、認定申請書の様式を変更しました
セーフティネット保証について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
注意事項
・認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
・認定の有効期限:認定日から30日間
・認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
申込手続
・必要書類を宝塚市役所商工勤労課へ提出してください。
・押印はすべて実印でお願いいたします。
・認定書は、最短で翌営業日の13時以降に引き取りが可能です。
本市でよく利用されている保証制度
第5号認定 業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
※最新の指定業種は、下記のリンクをご覧ください。
対象事業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
売上高要件【イ-1・2】
最近3か月の「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の売上高が前年同 期と比較して5%以上減少していること。
売上高要件(創業者)【イ-3・4】
最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、業歴1年3か月未満であり、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近1か月間の売上高等がその直前3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。
原油高要件【ロ‐1・2】
最近1か月における「指定業種の事業」の売上原価が「事業全体」の売上原価の20%以上を占めており、「事業全体」及び「指定業種の事業」それぞれの1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること。また、「指定業種の事業」の最近1か月の仕入価格が前年同月比で20%以上上昇しており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比を上回っていること。
利益率要件【ハ‐1・2】
最近3か月の「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、「事業全体」と「指定業種の事業」それぞれの最近3か月の 月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
-
第5号(イー1・2)の規定による認定申請をされる方へ (PDF 137.8KB)
-
第5号(イー3・4)の規定による認定申請をされる方へ (PDF 140.8KB)
-
第5号(ロー1・2)の規定による認定申請をされる方へ (PDF 159.0KB)
-
第5号(ハー1・2)の規定による認定申請をされる方へ (PDF 157.1KB)
-
委任状 (PDF 63.7KB)
-
【売上高要件】認定申請書(イー1・2) (Word 60.0KB)
-
【売上高要件(創業者)】認定申請書(イー3・4) (Word 61.0KB)
-
【原油高要件】認定申請書(ロー1・2) (Word 71.5KB)
-
【利益率要件】認定申請書(ハー1・2) (Word 80.5KB)
その他保証制度
第5号認定以外の保証制度については、中小企業庁ホームページからご確認ください。
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。