住居確保給付金について

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ID番号 1000650 更新日  2024年3月20日

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事業の内容

住居確保給付金の受給を希望される方は、下記一読のうえ、せいかつ応援センターにご相談ください。(月~金 9:00~17:30 電話:0797-77-1822)

 離職者であって(個人の責めに帰さない理由により、休業・廃業・離職等と同程度の状況も可)、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として住宅費(賃貸住宅の家賃)を支給するとともに、はたらく応援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

 せいかつ応援センター及びはたらく応援センターの詳細については下部リンクよりご確認ください。

支給要件

「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」で、支給要件が異なります。

 

離職または自営業を廃業した方 休業等に伴う収入減少により、離職・廃業に至らないが、それと同等の状況の方
【要件1】
離職又は廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者。
【要件1】
やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者。

【要件2】
申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること。ただし、疾病や負傷、育児等により、離職後に30日以上求職活動ができなかったことを証明することができる場合は、その期間を最大2年追加することも可(合計で最大4年以内)

【要件2】
収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。

(その状態になってから2年以内であること。)

【要件3】
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
【要件3】
申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

【要件4】(共通)次のすべてを満たすこと。
1.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が以下の収入基準額以下であること。(注)「収入」とは、給与収入の場合、所得税や社会保険料等の差し引かれる前の総支給額です。
「収入基準額(基準額+家賃上限額)」
・単身世帯:84,000円(基準額)+40,000円(家賃上限額)=124,000円
・2人世帯:130,000円(基準額)+48,000円(家賃上限額)=178,000円
・3人世帯:172,000円(基準額)+52,000円(家賃上限額)=224,000円
・4人世帯:214,000円(基準額)+52,000円(家賃上限額)=266,000円
・5人世帯:255,000円(基準額)+52,000円(家賃上限額)=307,000円
・6人世帯:297,000円(基準額)+56,000円(家賃上限額)=353,000円
・7人世帯以上:334,000円(基準額)+62,000円(家賃上限額)=396,000円
2.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金額)の合計額が、基準額の6倍(100万円が上限)以下であること。
※新型コロナウイルス感染症対策に関する給付金・融資は収入・資産に算定されません。
3.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
4地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(ただし、国の雇用施策による職業訓練受講給付金との併給可)
5.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
6.他市での受給も含め、過去1年以内に住居確保給付金を受給していないこと。

支給額等

支給額

(1)申請月の世帯収入額が基準額以下の場合

支給額(※1)=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)

(2)申請月の世帯収入額が基準額を超える場合

支給額(※1)=基準額+家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)-世帯収入額

 

(※1)ただし、支給額は以下のに基づく住宅扶助の限度額が上限となります。

 ○ 単身世帯      40,000円

 ○ 2人世帯       48,000円
 ○ 3~5人世帯      52,000円
 ○ 6人世帯       56,000円
 ○ 7人以上の世帯    62,000円

 例えば、2人世帯で実際の家賃が70,000円の場合でも、支給額は最大48,000円となります。

 
 (※2)滞納分の支払いに使うことはできません。
 (※3)住居喪失者は上記金額以内の家賃住居を探していただく必要があります。

支給期間
原則3ヶ月
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)
支給方法
貸主等への代理納付(貸主等の口座へ入金します。)
その他
支給期間中、一定額を超える収入が得られることになった場合や、誠実かつ熱心に求職活動を行っていないと判断した場合は支給を中止することがあります。

受給中の求職活動の義務について

 住居確保給付金は就労(自営業の方は経営改善の意欲のある方は経営改善に向けた活動)を支援するための制度です。支給期間中は、公共職業安定所の利用、はたらく応援センターの就労支援員の支援などにより、以下の活動を誠実に行っていただく必要があります。活動を怠った場合、支給を中止することになります。

●受給中の活動要件(1)もしくは(2)の活動が必要です。

(1)「離職」・「自営業の廃業」・「休業等に伴う収入減少(被雇用者)」による申請の場合
 ア 申請時に公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)への求職申込を行うこと
 イ 以下の常用就職を目指す就職活動を行うこと(※1)
  ・月に4回以上のせいかつ応援センターとの面談等をすること
  ・月に2回のハローワーク等における職業相談を行うこと
  ・週に1回以上の企業等への応募・面接の実施をすること
 ウ 申請・延長・再延長決定時に、せいかつ応援センターにおける面談を実施して作成する支援プラン(※2)に沿って活動を行うこと。

(2)「休業等に伴う収入減少(自営業者)」による申請で、経営改善を目指す方の場合(経営改善を目指さない場合は(1)の活動が必要です)
 ア 申請時に、経営相談先(商工会議所や兵庫県よろず支援拠点等)へ相談申込を行うこと。
 イ 以下の自立に向けた活動(経営改善に向けた活動)を行うこと(※1)
  ・月に4回以上のせいかつ応援センターとの面談等をすること
  ・原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
  ・経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
 ウ 申請・延長・再延長決定時に、せいかつ応援センターにおける面談を実施して作成する支援プラン(※2)に沿って活動を行うこと。

(※1)書面に活動内容を記入し、せいかつ応援センターに提出していただきます。受給が決まった方には報告様式をお渡しします。
(※2)支援プランとは、せいかつ応援センターの相談員が生活の困りごとを聞き取り、住居確保給付金と合わせてどのような支援が必要か一緒に考え、生活の立て直しを目指す計画書のことです。

住居訪問及び居住実態の確認について

自立相談支援機関(せいかつ応援センター)の相談員等が、以下の理由により、必要に応じて申請者の住居を訪問し、居住環境や居住実態の確認をさせていただくことがあります。

・居住環境の確認による生活面での支援提供のため
・架空請求や又貸しなどの不適正受給の防止のため

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 せいかつ支援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-0651(生活困窮者自立支援担当)
電話:0797-77-2143(恩給・援護担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。