住居確保給付金について

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ID 1059912 更新日  2025年9月25日

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制度概要

住居確保給付金は以下の2種類の制度があります。支給要件や支給金額などの詳細はこのページ上部のリンクからご確認ください。
※本給付金は賃貸借契約書の貸主(転居費用補助の場合は不動産仲介業者)等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金は基本的にありません。)

(1)家賃補助
 せいかつ応援センターの面接などの支援を受け、求職(増収)活動や、収入状況などを要件に一定期間家賃相当額(上限あり)を支給します。
 

(2)転居費用補助
 せいかつ応援センターの面接などの支援を受け、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、今より家賃が低い住宅へ転居することで、家計全体の支出が削減される場合、収入状況などを要件にその転居費用(上限あり)を支給します。

住居確保給付金の受給を希望される方は、支給要件などをご確認いただいた上で、せいかつ応援センターにご相談ください。(受付時間:月~金 9:00~17:30 電話:0797-77-1822)

(1)家賃補助

支給要件

「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」で、支給要件が異なります。


支給要件表(家賃補助)以下の要件1~8のすべてを満たす必要があります。

(1)離職または自営業を廃業した方
(2)休業等に伴う収入減少により、離職・廃業に至らないが、それと同等の状況の方

【要件1】
離職又は廃業により経済的に困窮し、住居を喪失

した又は住居を喪失するおそれがある者。

【要件1】
やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者。

【要件2】
申請日において、離職又は廃業の日から2年以内

であること。ただし、疾病や負傷、育児等により、

離職後に30日以上求職活動ができなかったことを証明することができる場合は、その期間を最大2年追加することも可(合計で最大4年以内)

【要件2】
申請日の属する月において収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。

(その状態になってから2年以内であること。)

【要件3】
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
【要件3】
申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

【要件4】(共通要件) 
1.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。

 

収入基準額(基準額+家賃上限額)
世帯人数 基準額 家賃上限額 収入基準額
単身 84,000円 40,000円 124,000円
2人 130,000円 48,000円 178,000円
3人 172,000円 52,000円 224,000円
4人 214,000円 52,000円 266,000円
5人 255,000円 52,000円 307,000円
6人 297,000円 56,000円 353,000円
7人 334,000円 62,000円 396,000円

(注)「収入」とは、以下の合計額です。

(1)就労等収入

 給与収入の場合、所得税や社会保険料等の差し引かれる前の総支給額から通勤手当額を除いた額です。また、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。

毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3カ月間の収入額の平均に基づき推計します。
(2)定期的な給付等

 定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送りをいう。

(収入に含まないもの)

・児童扶養手当等各種手当

・貸与型・給付型奨学金

・その他特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金

・借入金

・退職金

・公的給付等のうち臨時的に給付されるもの

 

【要件5】(共通要件)

申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、以下の記入資産基準額以下であること。

金融資産上限額表
世帯人数 金融資産上限額
単身 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

(注)金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいい、生命保険、個人年金保険は含みません。なお、負債がある場合でも、金融資産と相殺はしません。

 

【要件6】(共通要件)

 公共職業安定所等(ハローワーク等)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

 ただし、自営業者・事業主であって、自立に向けた活動(経営改善に向けた活動)を行うことが自立の促進に資すると認める場合は、自立に向けた活動を、求職活動の代わりとすることができる。この場合は支給期間は延長期間も含めても最大6か月となる。

 

【要件7】(共通要件)

自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属するものが受けていないこと。

(ただし、国の雇用施策による職業訓練受講給付金との併給可)

 

【要件8】(共通要件)
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

 

【要件9】(共通要件)

他自治体での受給も含め、過去1年以内に住居確保給付金(家賃補助)を受給していないこと。

支給額、支給期間、支給方法

支給額

(1)申請月の世帯収入額が基準額以下の場合

支給額(※1)=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)

(2)申請月の世帯収入額が基準額を超える場合

支給額(※1)=基準額+家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)-世帯収入額

 

(※1)ただし、支給額は以下のに基づく住宅扶助の限度額が上限となります。

 ○ 単身世帯      40,000円

 ○ 2人世帯       48,000円
 ○ 3~5人世帯      52,000円
 ○ 6人世帯       56,000円
 ○ 7人以上の世帯    62,000円

 例えば、2人世帯で実際の家賃が70,000円の場合でも、支給額は最大48,000円となります。

 
 (※2)滞納分の支払いに使うことはできません。
 (※3)住居喪失者は上記金額以内の家賃住居を探していただく必要があります。
 (※4)家賃額に共益費・管理費・駐車場代等は含みません。

支給期間

原則3ヶ月
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)

 

※自営業(個人事業主含む)の方は「求職活動」を「経営改善の活動」に代えることができますが、その場合は最長6か月間となります。

支給方法
原則、貸主等への代理納付(貸主等の口座へ入金します。)
その他
支給期間中、一定額を超える収入が得られることになった場合や、誠実かつ熱心に求職活動を行っていないと判断した場合は支給を中止することがあります。

手続きの流れ(必要書類)

(1) 相談
  まずは住居確保給付金の申請を希望していることをせいかつ応援センターでご相談ください。(電話:0797-77-1822)

(2) 申請
 住居確保給付金の申請を行います。(同時に、自立相談支援事業の利用申込もしていただきます。住居確保給付金のみの利用はできません。)
 ※自立相談支援事業とは、せいかつ応援センターの相談員が生活のお困りごとを聞き取り、お困りごとの解決や生活の立て直しのために必要な支援を申請者の方と一緒に考える事業です。住居確保給付金を利用する場合は自立相談支援事業を利用し、支援プランを作成する必要があります。
 ※支援プランとは、相談員と一緒に考えた、お困りごとの解決や生活の立て直しのために必要な支援を盛り込んだ計画書のことです。

必要書類(☆マークの書類→せいかつ応援センターに備え付けの用紙。★マークの書類→ご自身が用意していただく書類)

提出書類

具体的な書類

☆相談受付・申込票 相談受付・申込票
☆住居確保給付金支給申請書(家賃補助) 住居確保給付金(家賃補助)支給申請書(様式1-1)
☆住居確保給付金申請時確認書(家賃補助) 住居確保給付金(家賃補助)申請時確認書(様式1-1A)
★本人確認書類の写し

(次のいずれか、ただし顔写真のない証明書の場合2つ以上)
運転免許証、個人番号カード(写真がある方:マイナンバーカード表面のみ。

マイナンバー通知書は不可)、
パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し等

★申請者の状況に応じていずれか1つ

離職した方(被雇用者)は    

離職関係書類の写し 

(次のいずれか1つ以上)離職から2年以内か確認します。

・雇用保険被保険者離職票

・雇用保険受給資格者証

・退職所得の源泉徴収票  

・退職証明書

・健康保険任意継続被保険者証

・健康保険資格喪失者証

・有期雇用契約の非更新通知  

・退職辞令 

・解雇通知書

 

※いずれも用意できないやむを得ない事情がある場合は、

・☆離職状況等に関する申立書(様式5-1A)(せいかつ応援センターにご相談ください。

申立書が適切かを判断の上、用紙をお渡しします。)

 

※離職から2年以上経過している場合でも、疾病・負傷・育児等により30日以上求職活動ができなかったことを客観的に証明できる場合は、

 最大2年間その期間を差し引くことができる場合がありますので、医師の診断書や入院期間や育児期間がわかる書類を提出してください。

(例:離職から2年3か月経過しているが、その間負傷により4か月間入院していた場合。離職から1年11か月とみなします。)

廃業した方(事業主)は

廃業関係書類の写し

(次のいずれか1つ以上)廃業から2年以内か確認します。

・廃業届 ・その他廃業したことを証明できる書類

 

※いずれも用意できないやむを得ない事情がある場合は、

・☆離職状況等に関する申立書(様式5-1A)(せいかつ応援センターにご相談ください。

申立書が適切かを判断の上、用紙をお渡しします。)

やむを得ない休業等の方(被雇用者・事業主)は

やむを得ない休業等を行っていることがわかる書類

 

被雇用者の場合 (ア)(イ)どちらも必要

(ア)休業等がわかる書類を以下の例からいずれか1つ以上

・雇用主からの休業を命じる書類、メール等

・減少する前後のシフト表等

 

※いずれも用意できないやむを得ない事情がある場合は、

・☆就業機会の減少に関する申立書(様式5-2)(せいかつ応援センターにご相談ください。

申立書が適切かを判断の上、用紙をお渡しします。)

 

(イ)収入減少がわかる書類(収入が減少する前の給与明細等、直近の収入と比較できるもの)

事業主の場合 (ア)(イ)どちらも必要

(ア)休業等が分かる書類を以下の例からいずれか1つ以上

・請負契約等の取引先からの発注減少やキャンセルが分かる資料

・店舗の営業時間減少が分かる資料

                                      

※いずれも用意できないやむを得ない事情がある場合は、

☆就業機会の減少に関する申立書(様式5-2)(せいかつ応援センターにご相談ください。

申立書が適切かを判断の上、用紙をお渡しします。)

 

(イ)収入減少がわかる書類(収入が減少する前の事業帳簿等、直近の収入と比較できるもの)

★収入関係書類

(世帯員全員分)

給与収入のある方

・給与明細書等(賃金明細書、報酬明細書)

申請月分を提出してください。

申請月分が未定の場合は申請前月分でも可。

月ごとで収入に大きな差がある場合は直近3カ月分(平均をとります。)

事業収入のある方

・毎月の収支がわかる事業帳簿等

申請月分を提出してください。

申請月分が未定の場合は申請前月分でも可。

月ごとで収入に大きな差がある場合は直近3カ月分(平均をとります。)

公的給付のある方

・雇用保険受給資格証明書(雇用保険の失業給付を受けている場合)

・年金等の公的給付金証書

・振込通知書やハガキ

その他定期的な入金のある方

・定期的な入金があることがわかる書類(通帳等)

親族から仕送り等が定期的にある場合は収入として算入します。

★金融資産関係書類

(世帯員全員分)

・預貯金がわかる書類(基本的には預貯金通帳(web通帳も含む)です。)

※表紙など口座名義人が分かるページと、申請時点での最終残高が分かるページ及び直近3か月の履歴がわかるページ

※複数口座を持っている場合は、家族分を含めすべての通帳分必要です。

☆★入居(予定)住宅関係書類 住居を喪失するおそれのある方

・☆入居住宅に関する状況通知書(様式2-3)

※不動産媒介業者等に記入を依頼し、記入されたものを提出してください。

・★賃貸契約書(全ページの写し)

※当初の賃貸契約書を更新している場合は、更新後の契約書があればそちらの写しも提出してください。

※保証会社を振込先としている場合は、保証契約書の写しも提出してください。

住居を喪失された方 ・☆入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1)※不動産媒介業者等に記入を依頼し、記入されたものを提出してください。
☆★求職活動等関係書類 被雇用者

・★ハローワーク受付票(求職番号の記載があるもの)

ただし、求職番号を「住居確保給付金(家賃補助)申請時確認書(様式1-1A)」の裏面に記載することで添付を省略することができます。

事業主

・☆自立に向けた活動計画(参考様式10)

 ※経営相談先から助言を受けて作成してください。経営相談先とは宝塚市商工会議所や兵庫県よろず支援拠点となります。

※申請者の状況に応じて、上記以外の書類を追加で求める場合があります。

※やむを得ない休業とは、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が、当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方のことです。

(3) せいかつ支援課による審査、支給決定通知の交付
 必要書類がせいかつ応援センターからせいかつ支援課に送達され、せいかつ支援課が審査します。審査を通過した場合、支給決定通知を申請者本人へ交付します。

(4)  不動産仲介業者等への連絡(住居確保給付金が支給決定された旨を本人から報告)
 不動産仲介業者等に支給決定通知を提示する、またはコピーを渡すなどにより、住居確保給付金が支給決定されたことを伝えてください。

(5) 不動産仲介業者等への振込
 原則せいかつ支援課から、不動産仲介事業者等が指定する口座へ初期費用が振り込まれます。(振込額は補助上限額の範囲内となります。)
 ※ 受給中の活動報告をいただけない場合は、支給中止となります。

 

受給中の求職活動等の義務について

 住居確保給付金は就労(自営業(個人事業主含む)の方で経営改善の意欲のある方は経営改善に向けた活動)を支援するための制度です。支給期間中は、公共職業安定所の利用、はたらく応援センターの就労支援員の支援などにより、以下の活動を誠実に行っていただく必要があります。活動を怠った場合、支給を中止することになります。

●受給中の活動要件(1)もしくは(2)の活動が必要です。

(1)「離職」・「自営業の廃業」・「休業等に伴う収入減少(被雇用者)」による申請の場合
 ア 申請時に公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)への求職申込を行うこと
 イ 以下の常用就職を目指す就職活動を行うこと(※1)
  ・月に4回以上のせいかつ応援センターとの面談等をすること
  ・月に2回のハローワーク等における職業相談を行うこと
  ・週に1回以上の企業等への応募・面接の実施をすること
 ウ 申請・延長・再延長決定時にせいかつ応援センターにおける面談を通じて作成する支援プラン(※2)に沿って活動を行うこと。

(2)「休業等に伴う収入減少(自営業者(個人事業主含む))」による申請で、経営改善を目指す方の場合(経営改善を目指さない場合は(1)の活動が必要です)
 ア 申請時に、経営相談先(商工会議所や兵庫県よろず支援拠点等)へ相談申込を行うこと。
 イ 以下の自立に向けた活動(経営改善に向けた活動)を行うこと(※1)
  ・月に4回以上のせいかつ応援センターとの面談等をすること
  ・原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
  ・経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
 ウ 申請・延長・再延長決定時に、せいかつ応援センターにおける面談を実施して作成する支援プラン(※2)に沿って活動を行うこと。

(※1)報告様式に活動内容を記入し、せいかつ応援センターに提出していただきます。報告様式は受給が決まった方にお渡しします。
(※2)支援プランとは、せいかつ応援センターの相談員が生活のお困りごとを聞き取り、お困りごとの解決や生活の立て直しのために必要な支援を申請者の方と一緒に考えた上で、その支援内容を計画的に実施するために作成する計画書のことです。

住居訪問及び居住実態の確認について

自立相談支援機関(せいかつ応援センター)の相談員等が、以下の理由により、必要に応じて申請者の住居を訪問し、居住環境や居住実態の確認をさせていただくことがあります。

・居住環境の確認による生活面での支援提供のため
・架空請求や又貸しなどの不適正受給の防止のため

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(2)転居費用補助

支給要件

同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。

住居確保給付金(転居費用補助)の支給を申請する場合には、家計改善支援事業による支援の結果として、(1)「転居の必要性があること」、(2)「その転居費用の捻出が困難であること」の2点が認められることが大前提となっているため、まずは、家計改善支援を受ける必要があります。

住居確保給付金の受給を希望される方は、支給要件などをご確認いただいた上で、せいかつ応援センターにご相談ください。(受付時間:月~金 9:00~17:30 電話:0797-77-1822)
支給要件表(転居費用補助)以下の要件1~8のすべてを満たす必要があります。
要件1   申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯の属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
要件2 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
要件3 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
要件4

申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の1か月あたりの家賃額(申請者が持家である住宅等に居住している場合または住居を持たない場合は、その居住の維持または確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること

 

申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が以下の収入基準額以下であること。


【収入基準額表(基準額+家賃上限額)】

世帯人数 基準額 家賃上限額 収入基準額
単身 84,000円 40,000円 124,000円
2人 130,000円 48,000円 178,000円
3人 172,000円 52,000円 224.000円
4人 214,000円 52,000円 266,000円
5人 255,000円 52,000円 307,000円
6人 297,000円 56,000円 353,000円
7人 334,000円 62,000円 396,000円

(注)「収入」とは、以下の合計額です。

(1)就労等収入

 給与収入の場合、所得税や社会保険料等の差し引かれる前の総支給額から通勤手当額を除いた額です。また、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。

毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3カ月間の収入額の平均に基づき推計します。
(2)定期的な給付等

 定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送りをいう。

(収入に含まないもの)

・児童扶養手当等各種手当

・貸与型・給付型奨学金

・その他特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金

・借入金

・退職金

・公的給付等のうち臨時的に給付されるもの

要件5

申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、以下の金融資産上限額以下であること。

 

【金融資産上限額表】

世帯人数 金融資産上限額
単身 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

(注)金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいい、生命保険、個人年金保険   は含みません。なお、負債がある場合でも、金融資産と相殺はしません。

要件6

せいかつ応援センターの相談員と申請者がともに作成する家計改善支援プランにおいて、家計の改善のために、次の(1)か(2)の理由で「転居が必要」かつ「転居費用の捻出が困難」であると認められること。

 

(1)転居に伴い、申請者が賃借する住宅の1カ月あたりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。(持家に居住している場合や住居を持たない場合は、居住の維持・確保にかかる費用1カ月分より、転居後に賃借する住宅の家賃1か月分の方が少なく、家計全体の支出削減が見込まれること。)

 

(2)転居に伴い申請者が賃借する住宅の1カ月あたりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。(持家に居住している場合や住居を持たない場合は、居住の維持・確保にかかる費用1カ月分より、転居後に賃借する住宅の家賃1か月分の方が多いが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。)

要件7

自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯の属する者が受けていないこと。
要件8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
要件9

他自治体での受給も含め、過去1年以内に住居確保給付金(転居費用補助)を受給していないこと。

支給額・対象となる経費・支給方法

(1)対象経費

支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用

・転居先の住宅にかかる初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅にかかる費用を含む)

・鍵交換費用

・敷金

・契約時に支払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費         

(2)支給額

申請者が実際に転居に要する経費のうち、(1)の支給対象となる経費を実費支給します。(上限あり)

※支給上限額は、転居先の自治体における支給上限額となりますので、他の自治体に転居する場合は、転居先自治体の「住居確保給付金(転居費用補助)の支給上限額」をご確認ください。
 宝塚市が転居先である場合(宝塚市内で転居する場合も含む)は以下の表のとおりです。

宝塚市の支給額の上限額】

世帯人数 支給上限額
単身世帯 120,000円
2人 144,000円
3~5人 156,000円
6人 168,000円
7人以上 186,000円

(3)支給方法

  申請者への入金は基本的にありません。宝塚市が不動産仲介業者等の口座に直接振込みます。
※ 支給対象とならない経費等は、申請者が不動産仲介業者等にお支払いください。

手続きの流れ(必要書類)

ステップ1~3の手順で手続きを行います。

◆ステップ1

(1) 相談
  家計の見直しなど、まずは困っていることや解決したいことをせいかつ応援センターでご相談ください。(電話:0797-77-1822)

(2) 利用申込み
 自立相談支援事業及び家計改善支援事業の利用申込をします。

  (3) プラン作成・目標設定
 家計の見直しや、その他のお困りごとについて一緒に整理をします。 解決に向けた目標を立てて、具体的に取り組むためのプランを一緒に作ります。

(4) 家計改善支援の実施
   家計の状況の改善のため、現在の収入や支出の状況を把握し、家計の状況の「見える化」を図り、生活を早期に再生させるための「家計改善支援計画(家計再生プラン)」を策定します。
  また、家計収支を改善し、家計管理能力を高めることができるように「家計計画表」 や「キャッシュフロー表」の作成等を行うとともに、家計の改善のために転居が必要であること及び
 転居のための費用の捻出が困難であることを確認します。

 ※家計改善支援では、家計全体の収支の改善を目指す中で、転居によって家賃を下げることができるかを確認しますので、現在の家賃額がわかる賃貸契約書類が必要です。
もし、現在持ち家に居住している場合は、持ち家に居住することを維持するために要する費用(固定資産税・火災保険料等)の月額を確認できる書類が必要です。

(5) 要転居証明書(様式10)の発行
  家計改善支援の結果、転居が必要と認められた場合には、せいかつ応援センターが「要転居証明書(様式10)」を発行します。

◆ステップ2

 (6) 住居確保給付金(転居費用補助)の申請
 必要書類をせいかつ応援センターへ提出します。

必要書類(☆マークの書類→せいかつ応援センターに備え付けの用紙。★マークの書類→ご自身が用意していただく書類)

提出書類

具体的な書類

☆相談受付・申込票 相談受付・申込票 (ステップ1で提出済の場合は不要)
☆要転居証明書 要転居証明書(様式10) (ステップ1でせいかつ応援センターが発行します。)
★転居前の賃貸契約書の写し 賃貸契約書(家賃額が確認できる部分)の写し(ステップ1でせいかつ応援センターが家計改善支援の段階で、確認します。)
☆住居確保給付金支給申請書(転居費用補助) 住居確保給付金(転居費用補助)支給申請書(様式1-1)
☆住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助) 住居確保給付金(転居費用補助)申請時確認書(様式1-2A)
★本人確認書類の写し

(次のいずれか、ただし顔写真のない証明書の場合2つ以上)
運転免許証、個人番号カード(写真がある方:マイナンバーカード表面のみ。

マイナンバー通知書は不可)、
パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し等

★申請者の状況に応じていずれか1つ

【申請者もしくは申請者と同一世帯員

の離職や廃業の場合】

離職・廃業から2年以内であることが

わかる書類

離職の場合(次の例からいずれか1つ以上)

・雇用保険被保険者離職票

・雇用保険受給資格者証

・退職所得の源泉徴収票  

・退職証明書

・健康保険任意継続被保険者証

・健康保険資格喪失者証

・有期雇用契約の非更新通知  

・退職辞令 

・解雇通知書

 

※いずれも用意できないやむを得ない事情がある場合は、

・☆離職状況等に関する申立書(様式5-1B)(せいかつ応援センターにご相談ください。

申立書が適切かを判断の上、用紙をお渡しします。)

廃業の場合(次の例からいずれか1つ以上)

・廃業届 ・その他廃業したことを証明できる書類

 

※いずれも用意できないやむを得ない事情がある場合は、

・☆離職状況等に関する申立書(様式5-1B)(せいかつ応援センターにご相談ください。

申立書が適切かを判断の上、用紙をお渡しします。)

 

【申請者若しくは申請者と同一世帯員が

休業等している場合】

休業等で世帯収入額が2年以内に著しく減少していることが

わかる書類

 

被雇用者の場合 (ア)(イ)どちらも必要

(ア)休業等がわかる書類を以下の例からいずれか1つ以上)

・雇用主からの休業を命じる書類、メール等

・減少する前後のシフト表等

・疾病・負傷・育児その他の事情で休業・休職している場合は医師の診断書等

 

※いずれも用意できないやむを得ない事情がある場合は、

・☆就業機会の減少に関する申立書(様式5-2)(せいかつ応援センターにご相談ください。

申立書が適切かを判断の上、用紙をお渡しします。)

 

(イ)収入減少がわかる書類(収入が減少する前の給与明細等、直近の収入と比較できるもの)

事業主の場合 (ア)(イ)どちらも必要

(ア)休業等がわかる書類を以下の例からいずれか1つ以上

・請負契約等の取引先からの発注減少やキャンセルが分かる資料

・店舗の営業時間減少が分かる資料

                                      

※いずれも用意できないやむを得ない事情がある場合は、

・☆就業機会の減少に関する申立書(様式5-2)+減少前後の月ごとの収支が分かる資料(それぞれ3カ月分)

(せいかつ応援センターにご相談ください。申立書が適切かを判断の上、用紙をお渡しします。)

 

(イ)収入減少がわかる書類(収入が減少する前の事業帳簿等、直近の収入と比較できるもの)

 

【その他(例.配偶者の死亡等により

世帯収入が減少した場合)】

収入の著しい減少の原因となった事象について、客観的に証明できる書類

 

※いずれも用意できないやむを得ない事情がある場合は

・☆離職状況等に関する申立書(様式5-1B)(せいかつ応援センターにご相談ください。

申立書が適切かを判断の上、用紙をお渡しします。)

★収入関係書類

(世帯員全員分)

給与収入のある方

・給与明細書等(賃金明細書、報酬明細書)

申請月分を提出してください。

申請月分が未定の場合は申請前月分でも可。

月ごとで収入に大きな差がある場合は直近3カ月分(平均をとります。)

事業収入のある方

・毎月の収支がわかる事業帳簿等

申請月分を提出してください。

申請月分が未定の場合は申請前月分でも可。

月ごとで収入に大きな差がある場合は直近3カ月分(平均をとります。)

公的給付のある方

・雇用保険受給資格証明書(雇用保険の失業給付を受けている場合)

・年金等の公的給付金証書

・振込通知書やハガキ

その他定期的な入金のある方

・定期的な入金があることがわかる書類(通帳等)

親族から仕送り等が定期的にある場合は収入として算入します。

★金融資産関係書類

(世帯員全員分)

・預貯金がわかる書類(基本的には預貯金通帳(web通帳も含む)です。)

※表紙など口座名義人が分かるページと、申請時点での最終残高が分かるページ及び直近3か月の履歴がわかるページ

※複数口座を持っている場合は、家族分を含めすべての通帳分必要です。

☆入居予定住宅関係書類
 

・入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)

※申請時に書類をお渡しするので、不動産媒介業者等に記入を依頼し、記入されたものを提出してください。

この書類で初期費用を確認します。

(8)の追加書類に該当します。

 

★その他転居費用等確認書類

・初期費用以外の、転居に要する費用の額及び内訳が確認できる書類

(家財の運搬費用がわかる見積書や、原状回復費用がわかる見積書等)

(8)の追加書類に該当します。

※補助金の上限額の範囲で活用できます。例えば、初期費用で補助金上限額を使いきる方は、引っ越し費用等は自己負担となりますので、この書類は不要です。

 (7) 転居先の住居の確保及び不動産仲介業者等との調整
 支給申請者は、家計改善支援事業を通じて示された家賃額(目安家賃額)をおおよその目安として、転居先の住居を探します。その際、不動産仲介業者等へ申請書(様式1-1)の写し(せいかつ応援センターの担当印を押印したもの)を提示し、
 住居確保給付金(転居費用補助)を申請中であることを伝えてください。以下の注意事項(ア)(イ)についても伝えてください。

【注意事項】
(ア) 支給の審査は、審査に必要な書類((6)の必要書類)が一式揃って提出されてから開始となります。
(イ) 審査から支給まで1か月程度の期間を要しますので、そのことを念頭に、初期費用等の支払期限日は、必要書類を揃えた日(揃える予定日)から1カ月以上期間を空けて設定するよう、不動産仲介業者等と調整してください。
   具体的には、(8)の追加書類を含め、(6)の必要書類一式が揃った日が6月15日とすれば、支給日は7月15日以降となりますので、初期費用等の支払い期限日は7月15日以降に設定いただく必要があります。
   必要書類の提出が揃える予定日から遅れたことによって、審査開始日が遅れた場合は、初期費用等の支払い期限までにお支払いできなくなりますのでご注意ください。
(ウ) 確保しようとする住居(転居先)の家賃額が、家計改善支援事業を通じて示された家賃額(目安家賃額)を超える場合には、せいかつ応援センターに連絡してください。

 (8)  追加書類の提出
 下記の追加書類をせいかつ応援センターへ提出してください。

 ・不動産仲介業者等により、必要事項が記載された後の「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-2)」
 ・転居に要する費用の額及び内訳が確認できる書類 (家財の運搬費用がわかる見積書や、原状回復費用がわかる見積書等)

 (9)  せいかつ支援課による審査、支給決定通知の交付
 必要書類がせいかつ応援センターからせいかつ支援課に送達され、せいかつ支援課が審査します。審査を通過した場合、支給決定通知を申請者本人へ交付します。

(10)  不動産仲介業者等への連絡(住居確保給付金が支給決定された旨を本人から報告)
 不動産仲介業者等に支給決定通知を提示する、またはコピーを渡すなどにより、住居確保給付金が支給決定されたことを伝えてください。

(11) 不動産仲介業者等への振込
 原則せいかつ支援課から、不動産仲介事業者等が指定する口座へ初期費用が振り込まれます。(振込額は補助上限額の範囲内となります。)

(12) 家財道具の運搬費用等の支給
  家財道具の運搬費用等があれば、原則せいかつ支援課から業者が指定する口座へ、当該費用が振り込まれます。(振込額は補助上限額の範囲内となります。)

【注意事項】
(ア)転居に要する費用(初期費用、家財の運搬費用等)が支給決定通知書に記載の支給額を超える場合、差額は自己負担になります。
(イ)転居に要する費用の実際の支払い額が支給決定額を下回った場合には、差額分を返還していただきます。
◆ステップ3

(13)住宅入居日から7日以内に必要書類を提出
 住宅入居日から7日以内に下記の必要書類を提出せいかつ応援センターへ提出(郵送可)してください。
 ●住居確保報告書(様式5)
 ●賃貸借契約書の写し
   ●新住所における住民票の写し

【その他】
(ア)実際の支出額が支給決定額を上回っていた場合、支給上限額以内かつ支給対象経費であり、社会通念上、妥当な範囲であれば、差額を追加支給ができる場合がありますので、せいかつ支援課へご相談ください。
(イ)実際の支出額が支給決定額を下回っていた場合は、差額分を返還をしていただきます。

適正な受給のため

・虚偽の申請や届出など、不適正な受給に該当することが判明した場合、支給分の全額または一部について返還していただきます。

・本給付金の振込先である不動産仲介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産仲介業者等であることが確認された場合は、当該不動産仲介業者等が関わる給付の振込を中止します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 せいかつ支援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-0651(生活困窮者自立支援担当)
電話:0797-77-2143(恩給・援護担当)
ファクス:0797-77-2171

生活保護制度については、生活援護課へお問い合わせください。
電話:0797-77-2079

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