7万円給付金に関するよくある問い合わせ

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ID番号 1055116 更新日  2024年3月29日

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対象者の範囲

Q.「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯」とはどのようなケースか。
A.親や子などが住民税課税者で、その人に扶養されている者のみで構成された世帯は支給の対象となりません。
例えば、「親(課税者)に扶養されている学生」「子ども(課税者)の扶養に入る親」などがこれに当てはまります。
これらの人が、虚偽の申請により本給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。扶養を受けているかどうかは、必ず両親や子どもなど、家族に確認してください。


Q.扶養の定義を教えてください。
A.ここでいう扶養とは住民税上の扶養です。社会保険の扶養とは異なります。扶養を受けているかどうかは、必ず両親や子どもなど、家族に確認してください。税法上の扶養とは、扶養されている親族等の給与年収が103万円以下である場合などに入れるものです。税法上の扶養に入ると、扶養している人の所得税や住民税の負担が軽減されます。


Q.生活保護を受給していても対象になりますか。
A.令和5年度住民税均等割が非課税の場合は対象となります。


Q.住民税の申告をしていない人(未申告者)は給付金の支給対象となるか。
A.住民税の申告が済んでいない人で、課税相当の収入がある人が世帯の中にいる場合は支給対象外です。課税相当の収入とは、仕事による収入や不動産収入等が、住民税を課税される程度ある場合を指します(住民税の判定については、下記に記載しています)。


Q.基準日の翌日以降、結婚・離婚をした場合は、受給できますか。
A.基準日の翌日以降に世帯構成が変わった(結婚、離婚、出産等)場合は、基準日時点の世帯状況で判断します。

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住民税の判定

Q.令和5年度の住民税非課税世帯とは、いつの収入を元にしていますか?
A.令和4年(2022年)1月1日から12月31日の収入です。 
 

Q.自分(世帯員)が令和5年度非課税なのか確認するにはどうしたらいいか。
A 課税されている人は、令和5年6月上旬に納税通知書が届きます。通知書が見当たらない場合は、せいかつ支援課または市民税課へお問い合わせください。
 会社員(給与天引きの人)は、令和5年市県民税額決定通知書をご確認ください。

非課税相当限度額の目安(給与収入・所得の場合)
 

  収入額ベース

  所得ベース

単身又は扶養親族がいない場合  100.0万円以下   45.0万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合  156.0万円以下  101.0万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合  205.7万円以下  136.0万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合  255.7万円以下  171.0万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合  305.7万円以下  206.0万円以下
障碍者、寡婦、ひとり親、未成年の場合  204.3万円以下  135.0万円以下

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申請について

Q.7万円給付金は申請が必要ですか。
A.世帯の状況によって申請の有無が異なります。
 申請が不要な世帯は、今回支給対象となる世帯で、宝塚市から令和5年に重点支援給付金(3万円)を口座振込で受給した世帯です。前回受給された銀行口座へ振り込みますので手続き不要です。市へのご連絡も不要です。
ただし、やむをえない事情があり振込口座を変更する場合や、受給を辞退される場合は、12月25日~来年1月8日にコールセンターへご連絡ください。
 申請が必要な世帯は、今回支給対象となる世帯で、上記以外の世帯(前回の3万円給付金を受給していない世帯、前回の3万円給付金を受給したが令和5年6月2日以降世帯構成に変更があった世帯、令和5年6月2日~12月1日までに宝塚市へ転入された世帯など)です。これらの世帯へは確認書を送付しますので、確認書に必要事項を記入し、必要に応じて添付書類を添えて市へ返送してください(記載漏れ、確認書類の添付漏れなど、書類に不備があった場合は、不備を解消後に手続きを行うため給付が遅れます)。


Q.世帯主本人以外が代筆してもいいですか?
A.自署が困難な場合は、代筆していただいて結構です。
 ただし、口座名義が世帯主以外となる場合は、代理受給となりますので、次に記載の代理受給の案内に従い申請してください。

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代理受給

Q.代理受給できますか。
A.やむを得ない理由により、世帯主による受給が困難な場合は代理人による受給が可能です。
 代理受給を行うことができる範囲は以下のとおりです。
 (1)令和5年12月1日時点での世帯主の属する世帯の世帯員
 (2)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
 (3)世帯員以外の親族

 代理受給を行う場合は下記の書類(いずれも)の添付が必要です。
 (1)申請者(世帯主)と代理人の本人確認書の写し
 (2)申請者(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類(下記参照)

     代理人の種類

     申請者と代理人との関係が確認できる書類の例

同一世帯の世帯員

不要

別世帯に住む親権者、親族

親族関係の確認できる書類(戸籍謄本など)の写し
未成年後見人 戸籍謄本(または抄本)の写し
成年後見人、保佐人、補助人

登記事項証明書の写し

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振り込みに関すること

Q.7万円給付金はいつ頃振り込みされますか?
A.申請が不要な世帯は、令和6年1月11・12・15・16日のいずれかに振り込みます(ただし、振込口座を変更される場合は手続きが必要なため給付が遅れます)。
 申請が必要な世帯は、市が確認書を受理してから約3週間後に振り込みます。


Q.給付金はどのような名前で振り込まれますか?
A.「7マンエンキユウフ タカラヅカシ」という名称で振り込みます。
 振込先金融機関の通帳印字スペースの範囲で掲載されますのでご了承ください。


Q.申請が不要な世帯の振り込みは、なぜ4日間もかかるのですか?一度に振り込めないのですか?
A. 市指定金融機関の1日あたりの振り込み限度件数の関係で、一度に処理できる件数が限られているためです。

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確認書が届かない(申請が必要な世帯のみ)

Q.住民税非課税だが、支給のお知らせまたは確認書が届かない。なぜでしょうか?
A.以下の理由が考えられます。一度ご確認ください。
1)世帯の中に課税者がいる(お子さんのアルバイトを含む)
2)住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている
 (ご主人が単身赴任。お子さんが、ご両親を扶養親族にしていた)
3)年金を受給している場合、住民税が年金から特別徴収(天引き)されている可能性があります。
   年金の振込通知書をご確認ください。


Q.確認書を住民票とは別の住所に送ってもらえないか。
A.確認書は令和5年12月1日時点で宝塚市に住民登録されている住所に送付します。
 ご自身で郵便局に転送を依頼してください。


Q.基準日の翌日以降、宝塚市に転入しました。確認書は送付されますか。
A.基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に転入した場合は、宝塚市から確認書は送付しません(宝塚市では支給対象外)。
基準日に住民票のあった自治体からの給付になります。また、基準日は自治体ごとに異なる場合があります。


Q.基準日の翌日以降に宝塚市から引っ越しました。確認書は送付されますか。
A.確認書は、基準日(令和5年12月1日)時点で住民登録のある住所に送付されます。
  基準日の翌日以降に引っ越しをされた場合は、前住所に送付されることがあるため、あらかじめ郵便局で郵便物の転送手続きをしていただくか、コールセンター(電話:0797-61-7555)に再発送のご連絡をお願いします。
 

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その他

Q.本給付金は課税対象ですか。
A.課税対象ではありません。


Q.本給付金は、市町村の差し押さえの対象となりますか。
A.本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。


Q.給付金が支給された後に、修正申告により住民税が課税されるようになった場合はどうすればよいか。
A.給付金を返還していただく必要があります。コールセンターへご連絡ください。


Q.同じ住所に世帯を分けて住んでいる場合はどうなりますか。
A.給付対象世帯は「基準日における住民票の世帯ごと」です。 支給要件を満たしていれば、同一住所であってもそれぞれの世帯主宛に確認書が届きます。ただし、基準日の翌日以降に世帯を分けた場合は、世帯分離前の世帯主を含む世帯のみが支給対象世帯となります。


Q. 支給のお知らせまたは確認書が届きましたが、世帯主が亡くなった場合はどうすればよいですか。
A. 単身世帯の方が亡くなった場合は、世帯自体が消滅してしまうことから、給付の対象外となります。複数世帯の世帯主が亡くなられた場合は、新たに世帯主となった方が受給できる場合があります。ただし、いずれの場合も例外がございますので、コールセンターへご連絡ください。


Q. 今回は家計急変世帯は対象ではないのですか。
A. 今回の7万円の給付金は、住民税非課税世帯への給付金であり、家計急変世帯は対象ではありません。しかし先般、国による低所得者への支援として、住民税(均等割)がかかる人などにも給付金を支給することが決まりました。対象者へは、2月から随時確認書を送付しています。


Q. 令和6年度にもまた10万円をもらえるのですか?
A. 令和5年度の住民税非課税世帯の給付金(3万円、7万円)や、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)の対象世帯は、令和6年度に実施する低所得世帯への給付金(10万円)の対象ではありません。令和5年度~6年度に実施の重点支援給付金事業は、国の経済対策による一連の給付事業なので重複受給できません。

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このページに関するお問い合わせ

宝塚市重点支援給付金コールセンター
電話:0797-61-7555

受付時間:平日9時~17時30分
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。