不足額給付(令和6年中に転入・転出をされた方)
転入者(令和6年1月2日~令和7年1月1日)について
定額減税を補足する給付金(不足額給付)の対象者のうち、令和6年1月2日~令和7年1月1日に宝塚市へ転入された方は、不足額給付の申請にあたり以下の書類の提出が必要です。
令和7年9月(予定)から申請受付を開始しますので、あらかじめ以下の書類をご準備いただくようお願いします。
(1)転入前の自治体で発行された調整給付支給要件確認書(調整給付額の算出根拠となる資料)
※紛失された場合は、調整給付を受給された自治体へ、ご自身で再発行依頼をしてください。
※税額修正や扶養是正があった場合はその旨が分かる資料も必要です。
(2)所得税分控除不足額(令和6年分の実績)が分かる資料
・令和6年分の源泉徴収票と、確定申告していない旨の誓約書(後日ホームページで公開します)
・令和6年分確定申告書 など
(3)住民票(令和7年1月1日以降さらに転居があった場合)
なお、合計所得48万円超の者、青色事業専従者、事業専従者(白色)などの不足額給付(2)対象者については、以下の書類の提出が必要です。
(1)申請者の令和6年分源泉徴収票(または令和6年分確定申告書)
(2)申請者の令和6年度税額決定通知書(または令和6年度(非)課税証明書)
(3)住民票の写し(世帯全員)
(4)世帯全員の令和5年度および令和6年度課税証明書
(5)低所得世帯向け給付および当初調整給付を受給していない旨の確認書(後日ホームページで公開します)
(6)事業主の令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書(または青色申告決算書)
※(6)は専従者のみ
転出者(令和6年1月2日~令和7年1月1日)について
宝塚市で調整給付を受給した後に市外へ転出された方で、調整給付支給要件確認書(調整給付額の算出根拠となる資料)を紛失された場合は、コールセンター(0797-61-7555)にて再発行を承ります。
不足額給付は、自治体ごとに実施時期が異なりますので、お早目にお申し出ください。
このページに関するお問い合わせ
宝塚市重点支援給付金コールセンター
電話:0797-61-7555
受付時間:平日9時~17時30分
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。