不足額給付(令和6年中に転入・転出をされた方)・住登外課税の方
令和6年1月2日~令和7年1月1日に、他市から宝塚市へ転入された方
定額減税を補足する給付金(不足額給付)の対象者のうち、令和6年1月2日~令和7年1月1日に宝塚市へ転入された方は、申請書の提出が必要です。
住民票は宝塚市で、令和6年度は他市で課税されていた方
定額減税を補足する給付金(不足額給付)の対象者のうち、令和6年・7年の住民票は宝塚市にあるが、令和6年度住民税は他市で課税されていた方は、申請書の提出が必要です。
ただし、令和7年度も引き続き他市で課税されている方は、住民票が宝塚市にあれども、賦課自治体が不足額給付の実施自治体となります。
1.提出方法
申請書(上記からダウンロード)に必要事項を記入し、必要書類を添えて市へ郵送してください。
※当初調整給付の対象外だった人は、必ず「令和6年度の課税証明書」も提出してください。
送付先
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 宝塚市役所 不足額給付係
2.書類審査
申請書を提出いただいた後、市で審査した上で、支給要件に該当する方には確認書を送付します。
支給要件に該当しない方については、対象外となった旨電話にてご連絡を差し上げます。
令和6年1月2日~令和7年1月1日に、宝塚市から他市へ転出された方
宝塚市で調整給付を受給した後に市外へ転出された方で、調整給付支給要件確認書または調整給付支給のお知らせ(調整給付額の算出根拠となる資料)を紛失された場合は、コールセンター(0797-61-7555)にて再発行を承ります。
不足額給付は、自治体ごとに実施時期が異なりますので、お早めにお申し出ください。
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このページに関するお問い合わせ
宝塚市不足額給付コールセンター
電話:0797-61-7555
受付時間:平日9時~17時30分
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。