定額減税を補足する給付金(不足額給付)

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ID 1057097 更新日  2025年10月2日

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対象者には8月29日に支給事前通知書(お知らせ)または確認書を発送しましたが、一部の方については、支給額の算定に時間を要していたため、10月1日に確認書を発送します。※黄色の封筒でお届けします。

なお、転入者や住登外課税者(住民票は宝塚市にあるが、令和6年度住民税が他市で課税されている方)については、宝塚市で令和6年度の課税情報や調整給付額などを把握することができないため、申請方式としています。
ご自身が対象者になるか否かは、対象判定フローチャートでご確認いただくようお願いします。


宝塚市では令和6年8~10月に、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)を支給しました。
調整給付は令和5年の課税情報に基づき算定したため、令和6年分所得税や定額減税の実績額が確定し、調整給付に不足が生じた方などに不足額給付を支給します。
 

対象者

令和7年1月1日に宝塚市にお住まいの人のうち、不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する人
 

    対象者

  諸要件・注意事項

  支給額
不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた者

(対象となりうる者の例)
・所得税の実績値と推計値が異なることにより調整給付額に不足が生じる人
・税額修正により令和6年度住民税所得割額が減少したことにより調整給付額に不足が生じる人 など

※定額減税前の令和6年度分市民税・県民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。 不足額給付1の算出式に基づく金額
不足額給付2

税制度上、定額減税の扶養親族の対象外(合計所得48万円超の者、青色事業専従者、事業専従者(白色)など)で、右記の諸要件を全て満たす者

1.定額減税の対象外であること(所得税および、個人住民税所得割の定額減税前の税額が0円の方)
2.税制度上「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
3.令和5年度および令和6年度の住民税非課税世帯等への給付金の支給対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
原則、4万円を支給(令和6年1月1日に国外居住であった場合は3万円)
※詳細は本ページ下部を参照

※令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者は不足額給付の対象にはなりません。
 

不足額給付1の算出式

不足額給付時の所要額 ー 当初調整給付時の所要額 = 不足額給付額

不足額給付時の所要額
A(住民税控除不足額) + B(所得税控除不足額) = 合計(1万円単位で切り上げ)
A=住民税定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 住民税(令和6年度住民税所得割額) 
B=所得税定額減税可能額(3万円×減税対象人数) - 所得税(令和6年分所得税額)

当初調整給付時の所要額
A(住民税控除不足額) + B’(所得税控除不足額) = 合計(1万円単位で切り上げ)
A=住民税定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 住民税(令和6年度住民税所得割額)
B'=所得税定額減税可能額(3万円×減税対象人数)- 所得税(令和5年分所得税額)

※減税対象人数=本人+扶養親族数
※住民税、所得税はいずれも減税前

 

不足額給付1の対象となりうる人の例

所得税の実績値と推計値が異なることにより調整給付に不足が生じる人

不足額給付の例1

不足額給付の例2

税額修正により令和6年度住民税所得割額が減少したことにより不足が生じる人

不足額給付の例3

不足額給付2 給付額について

合計所得48万円超または事業専従者の該当年によって給付額が異なります。

不足額2の給付額
  令和5年中に該当 令和6年中に該当 給付額
合計所得48万円超、または事業専従者 4万円
合計所得48万円超、または事業専従者 × 3万円
合計所得48万円超、または事業専従者 ×

1万円

※ただし、不足額2の対象者が本人または扶養親族として調整給付の対象となっていた場合には、調整給付額を控除した金額を支給します。

 

令和6年分の所得税に関しては、源泉徴収票や年金支払報告書の摘要欄をご確認ください。

給与支払報告書、公的年金支払報告書


※摘要欄に記載の控除外額(定額減税で引ききれなかった額)が、実際の給付額とは限りません。
※調整給付の対象となった方は、不足額給付時と調整給付時の所要額の差額を支給します。

控除外額と給付額が異なる例
(1)複数の所得がある場合
 ⇒すべての所得を合算した所得税値から給付額を算出します。
 ※ただし確定申告不要制度に該当する場合は、実際の所得税額を用いて給付額を算出します。

(2)控除済額0円、控除外額に定額減税可能額の満額が記載されている場合(他に所得がない場合)
 ⇒控除する所得税が発生していないため、不足額給付の対象ではありません(ただし、税額修正等で住民税に控除不足額が生じ、不足額が生じる場合にはこの限りではありません)。

確認書の方の振込スケジュール

市が確認書を受理した順に審査を進めていきます。振り込みは以下の日程で実施します。

振込予定日
(1)9月25日 (2)10月2日  (3)10月9日 
(4)10月21日 (5)10月30日    

振込名称は「タカラヅカシ フソクガクキユウフ」となります。振込先金融機関の通帳印字スペースの関係で全ての文字が印字されない場合がありますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

宝塚市不足額給付コールセンター
電話:0797-61-7555
受付時間:平日9時~17時30分
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。