定額減税を補足する給付金(不足額給付)
宝塚市では令和6年8~10月に、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)を支給しました。
調整給付は令和5年の課税情報に基づき算定したため、令和6年分所得税や定額減税の実績額が確定し、調整給付に不足が生じた方などに不足額給付を支給します。
不足額給付の対象者は、令和7年1月1日時点で宝塚市に住民登録がある、下記の表1・不足額給付(1)~(3)に該当する方(黄色に着色)です。
対象者には、令和7年8月下旬~9月に市から書面を送付予定ですので、案内に従い申請手続きをしてください。
なお、不足額給付の対象となる方のうち、転入者(令和6年1月2日~令和7年1月1日に宝塚市へ転入された方)については、転入前の自治体で発行された調整給付支給要件確認書(調整給付額の算出根拠となる資料)を添えて、令和7年9月~10月末(予定)にご自身で申し出・申請を行っていただくこととなります。転入者については、当初調整給付に関する情報を宝塚市で把握できないため、対象者を特定できないことから本市から通知書面などは送付しませんのでご注意ください。
▶転入者はこちらもご覧ください
申請受け付けは令和7年9月頃から開始(予定)です。対象者の把握や給付額の算定等に時間を要するため、
恐れ入りますが申請日以前の個別対応はいたしかねますのでしばらくお待ちください。申請方法や時期などのさらなる詳細が決まり次第、随時本ページや広報誌などで発信します。
対象者 |
住民税 |
所得税 | 実施時期 | 実施自治体 | |
調整 給付 |
所得税/住民税が減税しきれないと見込まれる人 | 令和6年度住民税所得割額 | 令和5年分所得税額(推計値) | 令和6年7月 | 賦課期日(令和6年1月1日)の課税自治体 |
不足額 給付 |
(1) |
令和6年度住民税所得割額 ※税額修正や扶養人数の修正があった場合は修正後の額 |
令和6年分所得税額(実績値) | 令和7年8月以降(予定) | 賦課期日(令和7年1月1日)の課税自治体 |
(2) |
原則、4万円を支給(令和6年1月1日に国外居住であった場合は3万円) | ||||
(3)その他 | 対象外 | 所得税分(3万円)のみを基礎として不足額所要額を算定 |
※令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者は不足額給付の対象にはなりません。
不足額給付の対象者(1)
所得税の実績値と推計値が異なることにより調整給付に不足が生じる人
不足額給付時の調整給付所要額(A+B) ー 当初調整給付時の調整給付所要額(A+B’)
不足額給付時の調整給付所要額の算出式
A(住民税控除不足額) + B(所得税控除不足額) = 合計(1万円単位で切り上げ)
A=住民税定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 住民税(令和6年度住民税所得割額)
B=所得税定額減税可能額(3万円×減税対象人数) - 所得税(令和6年分所得税額)
当初調整給付時の調整給付所要額の算出式
A(住民税控除不足額) + B’(所得税控除不足額) = 合計(1万円単位で切り上げ)
A=住民税定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 住民税(令和6年度住民税所得割額)
B'=所得税定額減税可能額(3万円×減税対象人数)- 所得税(令和5年分所得税額)
※減税対象人数=本人+扶養親族数
※住民税、所得税はいずれも減税前
給与所得者や年金所得者の令和6年分の所得税に関しては、源泉徴収票や年金支払報告書の摘要欄をご確認ください。
不足額給付の対象者(1)
税額修正により令和6年度住民税所得割額が減少したことにより不足が生じる人
不足額給付の対象者(2)
合計所得48万円超の者、青色事業専従者、事業専従者(白色)などで以下の要件を全て満たす者
1.定額減税の対象外であること(所得税および、個人住民税所得割の定額減税前の税額が0円の方)
2.税制度上「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
3.令和5年度および令和6年度の住民税非課税世帯等への給付金の支給対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
不足額給付の対象者(3)
その他
1.令和5年の合計所得が1805万円超で当初調整給付の対象外だったが、令和6年の合計所得が1805万円以下だった人(所得税分3万円のみを基礎として不足額給付時所要額を算定)
2.令和6年1月1日時点で日本に非居住だったが、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり、令和6年分の所得税が発生した人(所得税分3万円のみを基礎として不足額給付時所要額を算定)
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宝塚市重点支援給付金コールセンター
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