戦没者の遺族に対する援護
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給します。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※4.は戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求に必要な書類
1.特別弔慰金請求書
2.現況等申立書
3.令和7年4月1日(基準日)の請求者の戸籍抄本(交付された日が令和7年4月1日以降のもの)
※戸籍謄本も可
4.請求者の本人確認ができる書類
(ア)官公署から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、マイナンバーカード等)1つ
(イ)上記ア以外の書類(健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳等)1つ
5.委任状(請求者が窓口に来れない場合)
※代理人が請求手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類(上記のア 1つ、または、イ 2つ)も必要です。
上記の他にも、請求者の状況により提出が必要となる戸籍がありますので、詳しくはせいかつ支援課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 せいかつ支援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-0651(生活困窮者自立支援担当)
電話:0797-77-2143(恩給・援護担当)
ファクス:0797-77-2171
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