災害見舞金について
市内で発生した火災、風水害等(災害救助法の適用を受けた災害は除く)により被害を受けた被災者及びその遺族(宝塚市民に限る)に対し、下記のとおり見舞金等を支給します。
見舞金の交付について
見舞金等については、次の区分によります。ただし、自己又は家族の故意によるもの及び事業所におけるものについては、適用しません。
全壊家屋(全焼、流失を含む。破損70パーセント以上)
1世帯 50,000円
半壊家屋(半焼を含む。破損20パーセント以上70パーセント未満)
1世帯 20,000円
床上浸水
1世帯 10,000円
死亡者
1人 50,000円
重傷者
1人 20,000円(おおむね1月以上の治療を要すると認められる者)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 せいかつ支援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-0651(生活困窮者自立支援担当)
電話:0797-77-2143(恩給・援護担当)
ファクス:0797-77-2171
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