災害見舞金について

ID番号 1027787 更新日  2023年4月19日

印刷大きな文字で印刷

市内で発生した火災、風水害等(災害救助法の適用を受けた災害は除く)により被害を受けた被災者及びその遺族(宝塚市民に限る)に対し、下記のとおり見舞金等を支給します。

見舞金の交付について

見舞金等については、次の区分によります。ただし、自己又は家族の故意によるもの及び事業所におけるものについては、適用しません。

全壊家屋(全焼、流失を含む。破損70パーセント以上)

1世帯 50,000円

半壊家屋(半焼を含む。破損20パーセント以上70パーセント未満)

1世帯 20,000円

床上浸水

1世帯 10,000円

死亡者

1人 50,000円

重傷者

1人 20,000円(おおむね1月以上の治療を要すると認められる者)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 せいかつ支援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-0651(生活困窮者自立支援担当)
電話:0797-77-2143(恩給・援護担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。