【受付終了】調整給付(定額減税を補足する給付金)

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ID番号 1056145 更新日  2024年10月31日

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   令和6年10月31日をもって申請受付は終了しました。


令和6年度分の個人住民税所得割から1万円、令和6年分の所得税から3万円の定額減税が実施されます。定額減税で減税しきれないと見込まれる方に対しては、その差額を給付金として支給します。
対象者には7月30日に「お知らせ※1を、8月6日に「確認書※2を発送しました。
※1「お知らせ」の対象者は、公金受取口座や、宝塚市が過去に給付金を支給した口座の登録がある人です。
※2「確認書」の対象者は、市が口座情報を把握していない人、令和6年1月1日~6月2日に他市から宝塚市に転入してきた人などです。

対象者

定額減税可能額が、令和6年度分の個人住民税(所得割額)または令和6年分の推計所得税額を上回る人(定額減税しきれない人)

調整給付金の説明

※調整給付額は、個人住民税と所得税の不足額の合計を1万円単位で切り上げて算出した額を支給します。

定額減税可能額
住民税分 1万円 × 減税対象人数
(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)
所得税分 3万円 × 減税対象人数(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)

※ 扶養親族には16歳未満扶養親族も含みます。
※ 非居住者(国外居住者など)は、減税対象人数に含みません。

例)家族構成4人(本人、配偶者、子ども2人)、令和6年分の賦課(住民税3万5千円、所得税10万円)の場合

(住民税)
定額減税可能額=1万円 × 減税対象人数(4人)=4万円
控除不足額1=減税額(4万円)- 住民税所得割額(3万5千円)=5千円
(所得税)
定額減税額可能額=3万円 × 減税対象人数(4人)=12万円
控除不足額2=減税額(12万円)- 所得税額(10万円)=2万円

調整給付額控除不足額1(5千円)+ 控除不足額2(2万円)= 2万5千円 ⇒  3万円(切り上げ)


早期支給の観点から、令和6年に入手可能な課税情報(令和5年の所得・控除の状況)を基に調整給付額を算出します。令和6年分の所得税額・定額減税の実績額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に不足額を給付する予定です。
 

控除不足額の確認方法

個人住民税における控除不足額は、令和6年度特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)、令和6年度納税通知書に記載されます。

税額決定通知書は
給与所得者(会社員など) ⇒ お勤めの会社から従業員へ配布(5月31日以降
給与所得者以外(個人事業主など)⇒宝塚市市民税課から送付(6月7日発送済

特別徴収税額の決定通知書

納税通知書

所得税における控除不足額は、給与明細等には記載されません
定額減税額のみが記載される予定です(会社ごとに異なる場合があります)。

 

よくある質問はこちらをご覧ください。


関連情報


給付金詐欺にご注意ください!!

今回の給付金や定額減税について、内閣府や内閣官房、宝塚市からメールなどでお知らせすることは行っていません。

自治体や政府機関等が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ
     

このページに関するお問い合わせ

宝塚市重点支援給付金コールセンター
電話:0797-61-7555

受付時間:平日9時~17時30分
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。