令和6年度市・県民税(住民税)に適用される定額減税について
個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。なお、後述のとおり、個人住民税の徴収方法によって、定額減税のしかたが異なりますのでご注意ください。(※本ページにおいては「市・県民税」を「住民税」と表記しています。)
定額減税の対象となる方
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、給与収入が2,015万円以下
※ただし、以下に該当する方は対象外
- 個人住民税が非課税の方
- 個人住民税均等割(以下「均等割」といいます。)および森林環境税(国税)のみ課税の方
定額減税額について
以下1と2の合計額になります。ただし、その合計額が住民税所得割(以下「所得割」といいます。)額を超える場合は、所得割額が定額減税額となります。
1.納税者本人・・・1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。
定額減税のしかた
(1)給与特別徴収の方(住民税を給与から差し引いている方)
令和6年6月は徴収せず、定額減税額を控除した後の税額を7月から翌年5月まで11分割して徴収します。
(2)普通徴収の方(納付書や口座振替等により納付する方)
定額減税額を控除する前の税額をもとに算出した第1期分の税額から定額減税額を控除(第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除)し、徴収します。
(3)年金特別徴収の方(住民税を年金から差し引いている方)
定額減税額を控除する前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から定額減税額を控除(10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除)し、徴収します。
※仮徴収額(令和6年4月分、6月分、8月分)からは控除しません。
その他注意事項
(1)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度の所得割額から、1万円を控除します。(同一生計配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)をいいます。)
(2)以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。
- 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
- 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)
個人住民税の定額減税に関するお問い合わせ先
市民税課
電話:0797-77-2056・2057
所得税(国税)の定額減税について
令和6年分の所得税においても、所得税額から1人につき3万円の定額減税が実施されます。詳しくは、以下の各リンク先ページをご覧ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)につきましては、以下のリンク先ページをご覧ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話等にご注意ください!
「国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情 報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されている」との連絡を総務省から受けています。
- 今回の給付金や定額減税について、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
- 銀行の口座情報などの入力を求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
- お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
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