市・県民税(住民税)とは
市町村内に住所を有する個人は、1月1日在住の市町村において、市民税と県民税(あわせて「市・県民税」や「住民税」と呼ばれることもあります)がまとめて課税されます。このページでは、その市・県民税(住民税)に関する情報を掲載します。
本ページの掲載内容
以下のとおりです。画面を下へスクロールしてご覧ください。
- 納税通知書の送付とお問い合わせについて
- 課税証明書の発行について
- 減免について
- 公的年金等からの特別徴収について(Q&A)
- 所得税の確定申告について
- 市・県民税の申告について
- 租税条約の適用について
- 海外へ出国(転出)する場合について
- 納税管理人届出書、相続人代表届出書、文書送付先について
- 納税義務者について
納税通知書の送付とお問い合わせについて
窓口での混雑を避け、感染リスクを少しでも下げるため、できるだけお電話でお問い合わせください。(0797-77-2056)
お問い合わせ受付時間 |
平日 9:00 ~ 17:30 |
- お問い合わせの際には、納税通知書の1ページ目右上に記載されている通知書番号を担当者にお知らせください。
- 12:00から12:45までは休憩時間となるため、職員数を減らし、窓口を縮小しています。少々お待ちいただくことがあり、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
- 給与から特別徴収(給与からの引き去り)となる方は、5月に勤務先へ「特別徴収税額の決定通知書」を送付しておりますので、勤務先より同通知書をお受け取りください。
課税証明書(または非課税証明書)の発行について
減免について
災害にあったとき、死亡したときや生活の扶助を受けることになったとき(以下参照)など、納めるにあたって困難な事情がある場合は、その状況に応じて減免を受けられる場合があります。
- 生活保護の規定による扶助を受けている人
- 長期間失業し、生活に困っている人
- 災害で本人が所有する住宅や家財に多大の被害を受けた人
- その他、支払いが困難と認められるもので規則で定める要件に該当する人
※減免を受けようとするときは、納期限までに市民税課へ申請してください。納付済のもの及び納期限を過ぎたものは減免できません。詳しくは、下記「市税の減免について」のページをご覧ください。
公的年金等からの特別徴収について(Q&A)
「公的年金等に係る所得」に係る個人の市・県民税の特別徴収についてのQ&Aです。
所得税の確定申告について (市・県民税の申告は次項に記載)
オンラインで確定申告が可能です
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンラインで確定申告が可能です。詳しくは、以下のリンク先へお進みください。(また、市・県民税の申告に関しては次項に記載していますので、このページを下へスクロールさせてください。)
■ 確定申告に関するお問い合わせ先 西宮税務署(電話 0798-34-3930)
~ 第二表 「住民税に関する事項」の記入もれはありませんか? ~
確定申告の「住民税に関する事項」の内容は、市・県民税の算定に使用します。所得税額に影響がなくても、市・県民税額等に影響する場合がありますので、該当する項目があれば必ず記入してください。(記入がない場合、市・県民税決定の際に適用することができません。)
市・県民税の申告について
令和5年度 市・県民税申告の受付日程について
令和5年度の申告受付日程(令和5年2月16日から3月15日までの日程)については以下をご覧ください。なお、雲雀丘倶楽部及び東公民館はそれぞれ1日のみの実施となります。

令和5年度 市・県民税申告書関連
※申告書等をプリントアウトする場合は、用紙をA4縦(白黒可)としていただきますようご協力をお願いいたします。
【市・県民税申告書 第1・2表】
【申告書の記載要領】
-
記載要領1P 収入・所得に関する事項の記入方法等 (PDF 116.1KB)
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記載要領2P 所得から差し引かれる金額(所得控除)の記入方法等 (PDF 238.4KB)
-
記載要領3P 各種控除についての参考資料 1 (PDF 95.4KB)
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記載要領4P 各種控除についての参考資料 2 (PDF 136.4KB)
【申告が必要かどうかの点検表と添付が必要な書類のチェックシート】
【上場株式等の所得に関する申告】
- 上場株式等の配当所得等について所得税と異なる申告をされる場合は、市・県民税申告書と一緒に、下記「上場株式等の所得に関する申告書」を提出してください
- 上場株式等の申告が提出できるのは納税通知書送達までです。
- 申告期限である納税通知書送達以後は、新たにこの申告書を提出することや、既に提出済みの申告書の変更・取り下げをすることはできません。
【上場株式等に係る譲渡損失及び繰越控除について】
- 損失(繰越を含む)を申告する場合は下記「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の明細書」を一緒に提出してください。
- 申告不要を選択した上場株式等に係る譲渡損失は、上場株式等に係る配当等との損益通算や翌年度以降の市・県民税において繰越控除として申告することができません。
【医療費控除の明細書】
<所得税>
※所得税の確定申告に添付する医療費控除の明細書は国税庁の様式をお使いください。
<市・県民税>
医療費控除がある方は「医療費控除の明細書」を記入して市・県民税申告書と一緒に提出してください。
- 明細書の添付なしでは医療費控除が適用できません。
- 領収書は、5年間ご自宅での保管になります。
- 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方の適用となります。
セルフメディケーション税制の適用を受けられる方は「セルフメディケーション税制の明細書」を記入して申告書と一緒に提出してください。
【生命保険料控除の計算表】
令和4年度以前の市・県民税申告書
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令和4年度 市・県民税申告書 第1表 (PDF 514.4KB)
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令和4年度 市・県民税申告書 第2表 (PDF 401.5KB)
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令和3年度 市・県民税申告書 第1表 (PDF 523.2KB)
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令和3年度 市・県民税申告書 第2表 (PDF 443.5KB)
-
令和2年度 市・県民税申告書 第1表 (PDF 501.5KB)
-
令和2年度 市・県民税申告書 第2表 (PDF 393.7KB)
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平成31年度 市・県民税申告書 (PDF 798.5KB)
-
平成30年度 市・県民税申告書 (PDF 1.6MB)
租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものをいいます。相手国によってそれぞれ内容が異なります。
免税適用を受けるための手続き
租税条約及び通達に基づく個人市・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、下記の提出期限までに届出書を市民税課に提出してください。
- 必要書類と届出書については市民税課にお問い合わせください。
- 対象者は、租税条約の規定要件を満たす、教授(教育関係)、留学生や事業修習者等です。
- 所得税の課税免除の届出を税務署へ提出するだけでは、個人市・県民税の課税免除の適用は受けられませんのでご注意ください。
提出期限 | 毎年 3月15日 |
提出期限の日が土・日・祝の場合は翌日月曜日までに提出してください。ただし、以下の通達により免除の対象となる方の提出期限は、毎年 3月20日となります。
※租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
海外へ出国(転出)する場合について
以下よりご覧ください。
納税管理人届出書・相続人代表届出書・文書送付先について
以下よりご覧ください。
納税義務者について
納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税 |
---|---|
市内に住所を有する個人 | 均等割額及び所得割の合計額 |
市内に事務所、事業所又は家屋敷(注)を有する個人で、その市内に住所を有しない個人 | 均等割額 |
- その市内に住所を有するかどうか、また事務所などを有するかどうかは、該当年度の1月1日(これを賦課期日といいます)現在の状況で判断されます。
- 家屋敷とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、常に居住しうる状態にあるもので、現実に居住していることを要しません。
(参考)均等割の額は以下のとおりです。
市民税 | 県民税 |
3,500円 | 2,300円 |
※ 兵庫県では、県民税均等割1,500円に「県民緑税」として800円が加算されています。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市税収納室 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。