市税の減免
市税の減免について
災害にあったとき、死亡したときや生活の扶助を受けることになったときなど、市税を納めるにあたって困難な事情がある場合は、その状況に応じて市税の減免を受けられる場合があります。詳細等につきましては、個人市民税および軽自動車税は市民税課へ、固定資産税および都市計画税については資産税課へお問い合わせください。(連絡先はこのページの最後に掲載しています。)
主な減免理由
対象税目 |
減免理由等 |
減免額 |
個人市民税 (市・県民税) |
失業による減免(3か月を超えて失業状態が続いている方または続くと見込まれる方で、現在失業中の方) ※ページ下部「失業による減免」に詳細を掲載しています。 |
自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得および公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に対する所得割額を対象とし、前年の合計所得金額等に応じて減免割合は異なります。
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勤労学生(所得税法第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生) |
給与所得等に対する所得割額の10分の5
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生活保護法による扶助を受けている方 |
均等割額の10分の10
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納税義務者が死亡し、相続人が納税義務の承継が困難であると認められる方(前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は除きます。)
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前年の合計所得金額等に応じて減免割合は異なります。 |
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所得が前年の2分の1以下に減少すると認められる方 ※ページ下部「所得減少(1/2以下)による減免」に詳細を掲載しています。
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給与などの所得金額に対する所得割額を対象とし、前年の合計所得金額等に応じて減免割合は異なります。 |
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疾病または負傷により医療費の金額(保険金等で補填された金額を除く。)が当該年中の合計所得金額見積額の10分の1以上を支払い、または支払う見込みで、療養期間が1月を超える方(前年の合計所得金額が600万円を超える方は除きます。)
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所得割額を対象とし、医療費の支払額等に応じて減免割合は異なります。 |
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災害により納税義務者が死亡したとき |
均等割額の10分の10
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災害により納税義務者が障碍者となったとき |
均等割額の10分の9以内
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災害により納税義務者が所有する住宅または家財に損害を受けた方(前年中の合計所得金額が1,000万円を超える方は除きます。)
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前年の合計所得金額および損害の程度(10分の3以上)に応じて減免割合は異なります。 |
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固定資産税、都市計画税 |
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産 |
当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額
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国、都道府県、市町村等が取得した固定資産 |
当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額
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地方税法第348条第2項各号に掲げる固定資産(有料で使用するものを除く。)ならびに同条第4項に該当する事務所および倉庫
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当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額 |
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公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) |
当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額
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災害により滅失または価値を減じた固定資産
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損害の程度による減免割合に応じる額 |
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公衆浴場の用に供する固定資産
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当該固定資産税の3分の2に相当する額 |
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自治会等の地域団体が所有する集会所等で、市民の利用が可能な家屋
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当該固定資産税の全額 |
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軽自動車税 |
身体に障碍を有し、歩行が困難な者または精神に障碍を有し、歩行が困難な者が所有する軽自動車等(生計を一にする者が所有する場合を含む。1台に限る。)
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全額 |
構造が専ら身体障碍者等の利用に供するためのものである軽自動車
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全額 |
個人の市・県民税(住民税)の減免について
上表のうち「失業による減免」と「所得減少(1/2以下)による減免」について詳しくお知らせします。
失業による減免
ご相談いただける方:3か月を超えて失業状態が続いている方または続くと見込まれる方で、現在失業中の方
- 前年の合計所得金額が600万円を超える方は除きます。(扶養親族の人数によって金額は変わることがあります。)
- 対象となる所得は、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものを除く)となります。
※ 失業していることがわかる書類の写しが必要です。「雇用保険受給資格者証」「退職辞令」や「源泉徴収票(退職日が記載されているもの)」など
所得減少(1/2以下)による減免
ご相談いただける方:給与などの所得金額が前年の2分の1以下に減少すると認められる方。
- 給与などの所得金額とは、総所得金額から配当所得、利子所得、譲渡所得および一時所得を除いた金額をいいます。
- 令和5年度は、令和5年中(見込み額を含む)と令和4年中の所得金額を比較します。(両年ともに1月から12月までの期間の合計)
- 前年の合計所得金額が600万円を超える方は除きます。(扶養親族の人数によって金額が変わることがあります。)
※ 勤務先が作成した給与支払額証明書(見込み額を含む)や、事業所得等の見込み額明細書などが必要です。
申請方法等(共通)
1 申請について
- 申請方法:必要書類をご用意いただき、郵送または窓口にて申請してください。
- 申請期限:各納期限まで
- 担当 :市民税課(宛先や連絡先等はページ最下部に掲載)
2 ご注意ください
- 申請時点で納期限が過ぎているものは減免の対象となりません。
- 納付済の税は減免の対象とならないため「納税前」に「申請」をしてください。
- 1件ずつの審査となるため、受付から通知まで1~2か月程度お時間をいただいております。あしからずご了承ください。
3 減免が適用されるまでの流れ(1期分から申請する場合)
「1期分」については「申請後」に「当初の税額(=更正前の額)」を期限までに納付してください。枠内に記載のとおり、2期分以降で税額を更正(減免)することになります。
4 申請書
- 市・県民税減免・森林環境税免除申請書(失業 1号該当) (PDF 204.6KB)
- 市・県民税減免・森林環境税免除申請書(所得減少 5号該当) (PDF 192.5KB)
- 令和6年給与支払見込み額証明書 (PDF 67.8KB)
- 令和6年事業所得等見込み額明細書 (PDF 64.2KB)
その他
減免の対象とならない方や減免後の税額が納付困難な方は、減免申請とは別に市税収納課(0797-77-9101)にご相談ください。
各市税(税目ごと)の担当課
ご不明な点につきましては、お手数ですが納税通知書などをお手元にご用意していただき、お問い合わせくださいますようお願いいたします。
税目 |
担当課名 |
電話番号(直通) |
個人市民税 |
市民税課 |
0797-77-2056 0797-77-2057 |
固定資産税 |
資産税課 |
0797-77-2058(土地に関すること) |
軽自動車税 |
市民税課 |
0797-77-2055 |
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。