法人の市民税
法人の市民税は宝塚市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、均等割と国に納める法人税に応じて負担する法人税割とがあります。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税 |
---|---|
1 市内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割・法人税割 |
2 市内に寮等を有するが、事務所や事業所を有しない法人 | 均等割 |
3 上記1・2以外の法人で、社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの | 均等割 |
(注意事項)
(1)3 に該当する法人で、収益事業を行うものは1 に含まれます。
(2)一般社団法人・一般財団法人は、非営利型であっても法人市民税の均等割(年税額6万円)は課税されます。
(3)特定非営利活動法人(NPO法人)・公益社団法人・公益財団法人は、市税条例により、法人市民税の法人税割及び均等割が減免になります。但し、収益事業を行っている場合は、減免の対象となりません。
均等割
事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12か月×税率
資本金等の額 | 従業者数の合計 | 税率(年税額) |
---|---|---|
50億円超の法人 | 50人超 | 360万円 |
50億円超の法人 | 50人以下 | 49万2千円 |
10億円超50億円以下の法人 | 50人超 | 210万円 |
10億円超50億円以下の法人 | 50人以下 | 49万2千円 |
1億円超10億円以下の法人 | 50人超 | 48万円 |
1億円超10億円以下の法人 | 50人以下 | 19万2千円 |
1,000万円超1億円以下の法人 | 50人超 | 18万円 |
1,000万円超1億円以下の法人 | 50人以下 | 15万6千円 |
1,000万円以下の法人 | 50人超 | 14万4千円 |
上記以外の法人等 | 6万円 |
(注意事項)
(1)均等割課税における「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいい、法人税法上の資本金等の額から無償増減資等を加減算した額であります。なお、「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」の合計額を下回る場合は、「資本金+資本準備金」の合計額が「資本金等の額」となります。
(2)事業者数の合計数は市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計です。
(3)従業者数の合計数及び資本等の金額は、算定期間の末日で判定します。
法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率
区分 |
税率 |
|
---|---|---|
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度分 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 | |
法人税割の課税標準となる国税の法人税額が年額400万円以下(分割前)かつ、次のいずれかに該当する法人等
|
9.7% |
6.0% |
上記以外の法人 |
12.1% |
8.4% |
(注意事項)
(1)法人税割課税における「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する「資本金等の額」をいい、法人税法上の資本金等の額から無償増減資等を加減算した額であります。なお、法人税割課税においては「資本金+資本準備金」の合計額との比較は行いません。
(2)「法人課税信託の引受けを行う個人」については8.4%(12.1%)を適用します。
(3)令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から税率が改正されました。
申告納付
法人の市民税は、それぞれの定める事業年度が終了した後一定期間内(原則として2か月)に、法人が納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
中間(予定)申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に行います。
・予定申告
前事業年度に納付した均等割額と法人税割額の2分の1を申告納付します。
「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」
・中間申告
事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年税額の2分の1)の合計額を申告納付します。
確定申告
事業年度終了の日から原則として2か月以内に行う確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計を申告します。
なお当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行っている場合には、その額を差し引いた額で申告納付します。
納付書
- 法人市民税納付書(PDF) (PDF 41.5KB)
-
法人市民税納付書(Excel) (Excel 75.5KB)
※法人市民税納付書の3枚共にご記入上、金融機関等で納付してください。
※コンビニエンスストアでは納付いただけません。
更正請求
法人の開設又は設立にあたって
宝塚市内で事務所や事業所等を開設・設立した時、又は寮等を有するにあたっては、宝塚市に法人等の設立・異動申告書を提出してください。
また、設立・開設以後、代表者や資本金・事業年度の変更、あるいは休業、閉鎖等の設置状況に変更がある場合は、すぐに法人等の設立・異動申告書を提出してください。
- 法人等の設立・異動申告書(PDF) (PDF 49.3KB)
-
法人等の設立・異動申告書(Word) (Word 26.6KB)
●届出の際の添付書類
(1)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(2)定款
※添付書類はコピーで結構です。
●郵送での申請が可能です
所在地証明書
法人等の事業所を宝塚市に登録している証明で、所在及び名称等が記載されます。
【申請場所】
宝塚市役所 市民税課
【申請できる人】
どなたでも申請できます。
【手数料】
1件300円
【必要なもの】
特になし(申請内容と登録内容が一致していること)
法人市民税の電子申告
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)により、法人市民税の電子申告が可能です。
【eLTAXの利用について】
・eLTAXの利用開始にあたり、事前の手続きが必要です。
・eLTAXの操作等の管理は、宝塚市では行っておりません。
※事前の手続き及び操作方法等については、下記eLTAXヘルプデスクへお問い合わせ、またはeLTAXホームページをご覧ください。
【eLTAXヘルプデスク】
電話:0570-081459
(上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019)
受付日:月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、休祝日、年末年始12/29~1/3は除く)
受付時間:9:00 ~ 17:00
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
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