固定資産評価審査委員会

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ID番号 1000493 更新日  2024年4月1日

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宝塚市固定資産評価審査委員会について

固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

これは、固定資産税の運営をより一層公平かつ適正に実施する為に、その不服については市長に処理させず、独立の中立的な第三者機関に行わせるものです。

固定資産評価審査委員会は、市民、市税の納税義務者又は学識経験者等の中から、議会の同意を得て市長が選任した委員で組織されています。

宝塚市固定資産評価審査委員会事務局

審査委員会の事務局は、市税収納課内に置かれ、審査の申出に関する事務上の手続きを行います。

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市 企画経営部 市税収納室 市税収納課内

宝塚市固定資産評価審査委員会事務局 
電話  0797-77-2163(直通)

 

審査申出について

審査の申出ができる事項

審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「価格」という。)、即ち評価額に限られます。

従いまして、納める税額の算出基礎となる課税標準額に関するもの等は、審査申出の対象となりませんのでご注意ください。(価格以外の事項に係る不服については、市長に対する行政不服審査法の審査請求の対象となります。)

令和6年度(2024 年度)の基準年度においては、3年に1回の評価替えが行われ、全ての土地及び家屋について価格が見直されるため、全ての土地及び家屋について審査の申出が可能となります。

審査の申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。

審査申出書を郵送される場合は、その郵便の消印の日付が期間内であれば有効です。

また、固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内が、申出できる期間となります。

審査の申出と流れ

審査申出は、書面をもって行います。審査申出書(正副2通)を提出してください。
なお、審査申出書の詳しい書き方や審査の流れについては、事務局へお問い合わせください。

注意事項

  1. 審査申出にあたっては、あらかじめ資産税課において、課税根拠等について充分な説明を受けていただきますようお願いします。
  2. 審査申出中であっても、固定資産税・都市計画税を納めずに納期限を過ぎますと、督促状が発送され、延滞金も加算されます。審査の結果、認容の決定があれば清算されますので、必ず納期限までにお納めください。
  3. 申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部又はその一部を取り下げることができます。
  4. 公正な審査手続きを進めるために、正確な書類の作成、実地調査の立ち会い、意見陳述又は口頭審理の出席は不可欠ですので、審査委員会へのご協力をお願いします。

審査申出の決定に係る訴訟

当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服は、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出及び固定資産評価審査委員会の決定に対する取消しの訴えによってのみ争うことができます。

決定書の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、宝塚市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として、訴訟を提起することができます。但し、審査の申出に係る決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、訴えの提起はできません。(正当な理由がある場合は、認められる場合があります。)

なお、審査の申出があった日から30日以内に決定がないときは、審査の申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市税収納課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-9101 0797-77-9102(徴収担当:納税相談・滞納処分等について) 
   0797-77-2052(納税管理担当:納税証明書、還付金、口座振替等について) 
   0797-77-2163(税制担当:固定資産税の評価額に係る審査申出等について)
ファクス:0797-77-9105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。