課税証明書(または非課税証明書)、納税通知書、税額通知書の様式が変わりました(令和7年10月14日~)
課税証明書(または非課税証明書)、納税通知書、税額通知書の様式が変わりました
宝塚市の基幹税務システムが国の標準仕様に準拠したシステムに移行することに伴い、証明書、納税通知書、税額通知書の様式が変わりました。(令和7年10月14日~)
システム標準化とは
地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行(構築)する取組です。
本取組は、全国の地方公共団体において実施され、これまで地方公共団体ごとに定めていた通知や様式等の帳票レイアウトが統一されました。
課税証明書(または非課税証明書)の主な変更点と見本
【主な変更点】
・新たに生年月日が印字されます。
・課税標準額及び調整控除額が印字されます。高校または大学の授業料の減免、奨学金や就学(修学)支援金などの申請のための証明書がコンビニでも取得できます。
納税通知書にかかる主な変更点と見本
【主な変更点】
・納税通知書(「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼決定通知書」のことをいいます。)(税額変更分のみ)が納付書サイズの冊子からA4サイズ1枚に変わりました。
税額通知書にかかる主な変更点
【主な変更点】
・税額通知書(「給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書」のことをいいます。)(納税義務者用・特別徴収義務者用)の指定番号の記載に関して、10桁の表示に変わりました。お問い合わせおよび納入の際には10桁の指定番号をご使用ください(令和7年度住民税を納入する際は、従前の指定番号を使用した場合でも納入は可能です)。
・税額通知書(納税義務者用)の個人情報保護措置が従来の保護シール式から圧着方式に変更になりました。開封は必ず納税義務者ご本人様がはがして、内容をご確認ください。
・また、宛名番号が事業所様ごとの番号に加えて、新たにシステムが附番する番号も並列して記載されるようになりました。
・税額通知書(特別徴収義務者用)の摘要欄に新たにシステムが附番する番号が並列して記載されるようになりました。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
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