特別徴収の実施のお願い

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ID番号 1018436 更新日  2023年12月13日

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兵庫県下における特別徴収推進のお知らせ

兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税(市民税、県民税をあわせたものをいいます)の特別徴収を徹底します。

法令に基づいた適正な制度運用や納税者(従業員)の利便向上などのため、現在特別徴収を行っていない給与支払者に置かれましては、特別徴収の準備及び従業員への周知をお願いいたします。

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納入する制度です。

この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務づけられています。

このように特別徴収の実施を義務づけられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。事業主、従業員の希望により普通徴収を選択するものではありません。

特別徴収の方法による納税の仕組み
・給与支払報告書の提出

毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は1月31日までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町に提出する必要があります。給与支払報告書(総括表)に特別徴収を行う人数をご記入の上、提出してください。

・特別徴収税額決定通知書の送付

個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12カ月間です。毎年5月31日までに、従業員(納税義務者)がお住まいの市町から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付します。このときに、年税額と月割額をお知らせしますので、6月に支給する給与から特別徴収(給与から差し引き)を開始してください。

特別徴収のメリット

なお、個人住民税を特別徴収に切り替えることで、次のようなメリットがあります。
 事業主(給与支払者)の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

《従業員の方々へのメリット》

・給与から天引きされるため納め忘れがなくなり、滞納になったり、延滞金が発生する心配がありません。
・年4回の納期の度に、金融機関に出向き納税する手間が省かれます。
・年12回に分けて支払うため、1回あたりの負担額が少なくなります。
 

《事業主の方々へのメリット》

・特別徴収は、事業主の方に一定の負担をお願いせざるを得ませんが、所得税の源泉徴収と比べ、税額の計算は市町が行いますので、税額を計算したり、年末調整をしていただく手間はありません。
・従業員が常時10人未満の事業者には、申請により年12回の納期を年2回にする特別徴収における特例があります。

個人住民税を普通徴収することが認められる場合

原則として従業員の個人住民税は特別徴収していただくこととなりますが、下記の要件に該当する従業員については、給与支払報告書を提出する際に「普通徴収切替理由書」を添付していただくことで、該当者の個人住民税を普通徴収とすることができます。

【普通徴収として取り扱う要件】

a.退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

b.給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

c.給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方など

d.他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)

 

税額通知書(納税義務者用)の個人情報保護措置について

特別徴収となる納税義務者の税額は、市から事業所を通じて通知します。

納税義務者用の税額通知書には、通知した税額の算出根拠となる所得金額や所得控除の適用状況等が記載されます。これらの個人情報を保護するため、当市では2021年11月より個人情報保護シールを貼付した状態で送付しております。シールは必ず納税義務者ご本人様がはがして、内容をご確認ください。

個人住民税の特別徴収Q&A

Q1.なぜ、特別徴収をしないといけないのでしょうか。

A1.法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解をお願いします。

Q2.今まで特別徴収をしていなかったのに、何が変わったのでしょうか。

 A2.地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定により、事業主は従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。
 法令改正があったわけではなく、制度の周知が十分でなく、徹底が図れていない状況にありました。
 そのため、納税者の利便性向上及び法令遵守の徹底を図るため、兵庫県と県内41市町は、平成28年から準備期間を定め周知活動に取り組んでまいりました。そして平成30年度から特別徴収を徹底することとしました。

Q3.パートやアルバイトも特別徴収をしなければならないのでしょうか。

 A3.原則としてパートやアルバイトを含む全ての従業員から特別徴収をしていただく必要があります。

Q4.従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか。

 A4.特別徴収をしていただく必要があります。しかし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に対し申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)をご利用いただき、納付のお手間を軽減していただくことができます。(地方税法第321条の5の2)

Q5.特別徴収を拒否したらどうなりますか。

 A5.地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は、税金を滞納していることとなり地方税法第331条に基づく滞納処分を行うこととなります。また、地方税法第324条第3項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされています。

 

その他、何かお分かりにならないことがあればお気軽に県または各市町にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。