障害福祉サービス等に関する請求関係・事故報告について

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ID 1015968 更新日  2025年10月15日

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【請求に関すること】

 1.すでに支払済みの給付費について取り消す場合は、(2)過誤申立書 の提出が必要です。
 再請求する前月末までに障碍福祉課に提出してください。
 原則、同月過誤(給付費の取り消しと再請求を同じ月に行う)にて対応します。
 2.当該月に請求した内容を取り消す場合は、4)返戻依頼書 の提出が必要です。
 請求のデータを送った月の20日まで(※20日が土日祝日の場合はその前営業日まで)に障碍福祉課に提出してください。
 期限までに提出いただいても件数によっては対応ができない場合があるため、可能な限り早めのご提出をお願いいたします。

【事故報告に関すること】

 支援中に事故が発生した場合は、初期対応を適切に行ったうえ、できるだけ速やかに利用者居住地の市町村、事業所所在地の市町村へ報告してください。
 本市では(3)事故報告書(令和元年5月改訂版) にて報告することを基本としますが、第一報は電話でも結構です。
 事態が落ち着いたときは事故報告書の提出をお願いします。詳しくは添付資料をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。