指定特定・指定障害児相談支援事業所の関係様式について(指定・更新等)
事業所指定関係様式
指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定申請をする場合は、必要書類をご準備のうえ、障碍福祉課へ提出してください。
15日までに提出された場合は翌月15日、月末までに提出された場合は翌々月1日の指定となります。
事業所指定更新関係様式
指定期間が満了する事業所につきましては、満了日の2か月ほど前に更新の案内をお送りします。
必要な書類をご準備のうえ、満了日の1か月前までに障碍福祉課へ提出してください。
変更・廃止届等様式
人員体制や事業所情報、加算体制等が変更となった場合は、下記の変更届出書をご提出ください。
変更が生じる事柄についての添付書類をあわせてご提出ください。届出の内容により、追加で添付書類の提出をお願いすることがあります。
加算関係届出様式
加算体制を変更する場合は、変更届出書とあわせて、下記の加算算定届出様式をご提出ください。事業所の新規指定申請と同時に届け出る場合は、変更届出書は不要です。
毎月15日が提出の締め切りです。翌月1日からの適用となります。
(例)行動障害者支援体制加算を新たに申請する場合
・変更届出書
・計画相談支援給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【加算算定届出様式内1シート目】
・体制加算に関する届出書(相談支援事業所)【加算算定届出様式内5シート目】
・要件を満たしたことを証明する書類(研修等の修了証の写し)
以上4点をご提出ください。要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次機能障害支援体制加算の申請の際も同様です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。