離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

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ID番号 1030065 更新日  2024年3月1日

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離婚により婚姻前の氏(旧姓)に戻る人が、婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合の届出です。

届出人

婚姻の際に氏を変更した人で、離婚後も婚姻中の氏を称したい人

注:届出人欄には、必ず届出人が署名してください。(提出は代理人でもできます。)

届出先

届出人の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村役場

宝塚市役所の届出窓口

本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション

受付時間は午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

市役所業務時間外の受付

本庁舎1階 警備防災センター(市役所業務時間外の入口を入ってすぐ右手側にあります。)

注:必ず日中に連絡のつく電話番号を記入してください。連絡が取れない場合、受理できない場合があります。重大な不備がなければ受付日が受理日になりますが、記入漏れなどあれば電話確認や後日来庁が必要になります。

届出期間

離婚成立日から3か月以内(離婚届と同時に届け出ることもできます。)

注:離婚成立日とは、協議離婚の場合は離婚届出日、裁判離婚の場合は調停成立日または裁判確定日です。離婚成立日から3か月を過ぎるとこの届出はできません。

注:離婚成立日から3か月を経過した後に氏の変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届書)
    届書は届出窓口でお受け取りください。様式は全国共通です。
    届出人の署名が必要です。「押印」は任意です。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。