令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID 1059118 更新日  2025年5月26日

印刷大きな文字で印刷

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍のフリガナ制度に関するお問い合わせ

【法務省コールセンター】
本制度の趣旨、届出方法など、一般的なフリガナにかかる問い合わせについては下記電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)

 

【マイナンバー総合フリーダイヤル】
マイナポータルを利用したフリガナのオンライン届出に関する問い合わせについては下記電話番号へお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日  午前9時30分~午後8時
     土日祝 午前9時30分~午後5時30分

 

【宝塚市コールセンター】
電話番号:050-2030-7354
設置期間:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年10月31日(月曜日)
受付時間:平日 午前9時~午後5時30分
(土曜・日曜・祝日を除く)

 

【宝塚市フリガナのお問い合わせ専用メールアドレス】
メールアドレス:info@takarazuka-furigana.com
開設期間:令和7年6月2日~令和7年10月31日
受付時間:24時間

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.記載する予定のフリガナの通知

住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地から戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。

この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付予定です。

注意)住民登録をしている自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。

送付されましたら、内容を必ずご確認ください。

本籍地が宝塚市の方への通知書の送付時期は6月末を予定しています。

2.氏名のフリガナの届出

通知された氏名のフリガナが日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名のフリガナの届出は不要です通知に記載された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

記載については、下記の「3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)」をご参照ください。

ただし、通知したフリガナが正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。

通知された氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと違う場合

令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出ができます。

この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。

手続きについては、下記の「具体的な届出の方法について」をご参照ください。

3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

なお、1年以内に届出がなく、通知のとおり記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。

具体的な届出の方法について

届出をすることができる方について

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏のフリガナの届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人について

各人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

なお、この届出を行った後に氏や名のフリガナをあらためて変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出先について

氏名のフリガナは、マイナポータルのほか本籍地・所在地の市区町村の窓口や郵送(郵送料はご本人負担です)からでも可能です。

宝塚市役所の届出窓口は、本庁舎2階 窓口サービス課のみです。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

  • 届出をする方ご自身のマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書が搭載されている)が必要となります。
  • スマホ用電子証明書ではフリガナの届出はできません。
  • 届け出ようとする戸籍が異動処理中である、電算化されていない戸籍である(改製不適合戸籍)、同じ戸籍の中に支援措置対象者がいる等の理由から、マイナポータルでの届出ができない場合がありますので、その場合は届書の持参もしくは郵送での届出をお願いします。
  • 窓口での届出には郵送される通知書をお持ちください。
  • 郵送での届出では、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートの氏名や預貯金通帳の名義人など)を氏名のフリガナの届書に添付していただく場合があります。

届書の様式について

届書の様式は以下の通りです。

戸籍に氏名のフリガナが記載される目的

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用さている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍のフリガナ制度について(法務省ホームページ)

戸籍のフリガナについて、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページもご参考ください。

注意事項

  • 戸籍や住民票の写しに記載されるフリガナについて、電話でお答えできません。
  • フリガナの届出に手数料はかかりません。
  • フリガナの届出をしなくても罰則はありません。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。