評価について

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ID番号 1008863 更新日  2024年4月4日

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 固定資産評価基準に定められた家屋の評価方法は、評価の対象となった家屋と同じものを新たに建築するとした場合に必要とされる建築費(再建築費評点数といいます。再建築費評点数の算出方法は固定資産評価基準に建物の用途、構造ごとに細かく規定されています。)を求め、これに建築後の経過年数に応じて定められた減価率(経年減点補正率)及び物価水準の地域的格差や設計管理費についての補正(評点1点当たりの価額)を乗じて算出します。

 ただし、このようにして求めた基準年度の評価額が前年度の評価額を超える場合には、税負担の安定をはかるための措置として、基準年度であっても、原則として、前年度の評価額を据え置くこととされています。

新築家屋の評価

 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額 = 評価額

新築家屋以外の家屋の評価(基準年度ごとに評価)

 前年度の再建築費評点数 × 再建築費評点補正率 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額

 = 評価額(前年度の評価額と比較)

 上記の方法で求めた評価額が前年度の評価額を超える場合には、原則として、前年度の評価額に据え置かれます。

新築・増築家屋の調査にご協力を

 1月2日以降に新築・増築された家屋は、翌年度から固定資産税・都市計画税の課税対象になります。対象家屋の評価額を算出するため、市職員が伺い家屋調査を行います。調査の際には、市職員証および固定資産評価補助員証を提示します。対象家屋所有者の皆さんのご協力をお願いします。

 詳しくは、資産税課(電話77-2059)へ

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。