未登記家屋の所有者変更・家屋取り壊しについて

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ID番号 1009000 更新日  2014年12月1日

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未登記家屋の所有者変更について

登記をしていない家屋について、所有者を変更する場合は届け出をお願いします。登記されていない家屋の所有者の変更は、市役所に所有者の変更届をしていただく必要があります。なお、所有権変更事由(売買、相続、贈与等)ごとに添付していただく書類が異なりますのでご注意ください。必要添付書類は申請書本文に記載しております。

家屋の取り壊しについて

家屋を取り壊した場合は資産税課に届け出をお願いします。家屋を取り壊したことを不動産登記の申請をしていない場合は特にご注意ください。また、申請の際には取り壊し証明書を添えて提出してください。
届け出をしないと賦課期日である1月1日に取り壊されていても課税されることがあります。
なお、住宅の取り壊しにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がなくなることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。