税額の算出方法(土地)

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ID番号 1004747 更新日  2023年3月31日

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 固定資産税及び都市計画税の税額は、固定資産の価格(課税標準額)に税率(固定資産税 100分の1.4、都市計画税 100分の0.3)を乗じて算出するのが原則ですが、土地については、次のような特例措置があります。

住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例

住宅用地

次に掲げる住宅用地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準は、次の表のイ、ロのうちいずれか少ない額となります。

固定資産税 イ 評価額×(3分の1)
ロ 前年度課税標準額+イの5%
都市計画税 イ 評価額×(3分の2)
ロ 前年度課税標準額+イの5%
  • 専用住宅である家屋の敷地の用に供されている土地
    当該土地の全部(家屋の床面積の10倍を限度とします。)
  • 一部を人の居住の用に供しその部分の割合が4分の1以上である家屋の敷地の用に供されている土地
    当該家屋の区分及び居住部分の割合に応じた次の表の率を当該敷地の面積(家屋の床面積の10倍を限度とします。)に乗じて得た面積
家      屋 居住部分の割合
A Bに掲げる家屋以外の家屋 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
B 地上階数5以上を有する
耐火建築物である家屋
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

 

小規模住宅用地

次に掲げる住宅用地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準は、次の表のイ、ロのうちいずれか少ない額となります。

固定資産税 イ 評価額×6分の1
ロ 前年度課税標準額+イの5%
都市計画税 イ 評価額×3分の1
ロ 前年度課税標準額+イの5%
  • 面積が200平方メートル以下の住宅用地
  • 面積が200平方メートルを超える場合は、その上に存する住居一戸につき200平方メートルまでの住宅用地

負担調整措置

土地に対して課される固定資産税・都市計画税には、公平な課税の観点から、ばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を促進するため、次のような負担調整措置が講じられています。

負担水準

負担水準の求め方:(令和5年度本則課税標準額)分の(令和4年度課税標準額)=負担水準

課税標準額の求め方

1.小規模住宅用地
負担水準 課税標準額
1.0以上のもの 評価額×6分の1(本則課税標準額)
1.0未満のもの

令和4年度課税標準額+本則の5%

(注)ただし当該額が本則を上回る場合には本則を採用し、本則の20%を下回る場合には20%相当額とする。

2.市街化区域農地・一般住宅用地
負担水準 課税標準額
1.0以上のもの 本則
1.0未満のもの

令和4年度課税標準額+本則の5%

(注)ただし当該額が本則を上回る場合には本則を採用し、本則の20%を下回る場合には20%相当額とする。

3.商業地等の宅地
負担水準 課税標準額
0.7を越えるもの 評価額×0.7
0.6以上、0.7以下のもの 令和4年度課税標準額を据置
0.6未満のもの

令和4年度課税標準額+評価額の5%

(注)ただし当該額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。

 4.生産緑地
  
評価額

5.市街化調整区域農地
負担水準 課税標準額
1.0以上のもの 本則
0.9以上、1.0未満のもの 令和4年度課税標準額×1.025
0.8以上、0.9未満のもの 令和4年度課税標準額×1.05
0.7以上、0.8未満のもの 令和4年度課税標準額×1.075
0.7未満のもの 令和4年度課税標準額×1.1
6.上記以外
負担水準 課税標準額
1.0以上のもの 本則
1.0未満のもの

令和4年度課税標準額+本則の5%

(注)ただし当該額が本則を上回る場合には本則とし、本則の20%を下回る場合には20%相当額とする。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。