評価について

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ID番号 1008926 更新日  2023年2月9日

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土 地

土地の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、売買実例価額から求める正常売買価額に基づいて適正な時価を評定する方法により行っています。

なお、宅地の評価については基準年度の前年の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士等の鑑定評価による価格等を活用し、その7割を目途として評定しています。

たとえば、市街化区域内の宅地では次のように評価します。

(1)用途地区に区分する…市内の宅地を商業地区、住宅地区、工業地区などに区分します。

(2)標準宅地の設定…本市では、約430地点を設定しています。

(3)地価公示価格及び不動産鑑定価格の活用

(4)標準宅地の評価…鑑定価格の7割を目途として、まず標準宅地を評価します。

(5)路線価の付設…標準宅地を中心に、各街路に路線価を付設します。

(6)画地計算法の適用…一筆の土地について、奥行や間口、形状等に応じて計算します。

(7)各筆の評点数付設…この評点数に、評点1点あたりの価格(通常1点1円)をかけて評価額を算                                                                                                                                                                  出します。

宅地以外の地目の土地については、さらに造成費相当分を減額するなどの手順が必要となります。(ここでいう地目は登記に関係なく1月1日の現況で判断します。)

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。