システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更について
システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更について
令和7年10月14日より、宝塚市の住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となることから、住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変更となります。
住民票の写しの様式変更について
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住民票の写しの様式は「連記式」と「個人票」の2種類です。
連記式:1枚に4人までの世帯主及び世帯員が記載される様式で、なお、対象者が1人の場合でも発行可能です。
申請の際、様式の指定がない場合、こちらの様式での発行となります。
個人票:1枚に1人のみが記載される個人単位の様式です。
令和7年10月14日以降の市内転居の履歴を記載したい場合等はこちらの様式での発行となります。 -
【変更点1】
標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になります。
注意点:改製前(令和7年10月10日以前)の住民票の除票および改製原住民票はこれまでの様式となります。 -
【変更点2】
住民票の写しの記載項目である「氏名」「住所」「世帯主」「続柄」「本籍」「筆頭者」などは最新の情報が記載されます。住所の履歴は、標準化前は市内も含めて「前住所」で表示されていましたが、令和7年10月14日以降は「転入前住所(宝塚市内に引っ越される前の住所※直前にお住まいになっていた他の市区町村1か所のみ)」が記載されますのでご注意願います。 -
注意点:最新住所と転入前住所以外の履歴が必要な場合は、住民票の写しとともに、改製原住民票または戸籍の附票(本籍地のみで発行)の取得が必要な場合がありますので窓口でご相談ください。
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【変更点3】
その他
備考欄が満欄となった場合、住民票は改製されましたが、令和7年10月14日以降の住民票の写しは、履歴を統合記載欄に記載し続けるため、転居などの繰り返しにより住民票が改製されることはなくなりました。また、「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。出生後もしくは転入後一度も転居されていない場合等に該当します。
住民票の写しに関する各様式はこちら
印鑑証明書の様式変更について
- 標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更されます。
印鑑登録証明書の様式はこちら
コンビニ交付サービスにおける証明書様式との差異について
コンビニ交付における住民票の写し、印鑑登録証明書の標準化後の様式、レイアウトは概ね窓口交付と同一ですが、一部異なる点があります。窓口交付との差は以下のとおりです。
【住民票の写しに関して】
・「連記式」しか出力できず、市内転居の履歴や氏名、世帯主の変更履歴は記載できません。
・転出届出日以降の住民票の写し、除票(死亡などで消除された住民票)の写しは取得できません。
・外国籍の方の国籍や在留資格等を省略することはできません。
・住民票コードは記載できません。
その他コンビニ交付サービスの詳細は下記リンクからご確認ください
標準化による文字の変更について
法律に基づくシステム標準化の一環として、業務システムで使う文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。
これにより、証明書やお知らせなどに印字される氏名や住所などの文字の形(線の長さや点の位置など)が、一部これまでのものと変わる可能性があります。
なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民のみなさまが同じ字形を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。
文字の標準化の背景やメリットについては下記デジタル庁のサイトをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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