施設整備計画について

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ID番号 1045363 更新日  2024年2月13日

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施設整備計画の公表について

 このページでは、学校施設環境改善交付金にかかる、施設整備計画を公表しています。

施設整備計画とは

 「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項及び第3項に基づき、交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。
 また、同法同条第4項に基づき、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、または変更したときは、遅滞無く、これを公表することとされています。

事後評価について

 地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、自らが策定した施設整備計画について、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、公表するとともに、文部科学大臣へ報告することとされています。

 宝塚市では、施設整備計画に計上した事業を含め、全ての事務事業について、事務事業評価システムにより事後評価を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 管理部 施設課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2027 ファクス:0797-71-1891
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。